ろんてんのど飴(濃い味)4
第4回(範囲:労働基準法P74~92)50粒入り
151.法33条1項に定める災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働、休日労働については、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その必要の限度において行わせることができる。ただし、事態急迫のために許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。(テキストP74)
152.36協定に定める「対象期間」とは、労働時間を延長し、又は休日に労働させることをできる期間のことをいい、1年間に限られる。(テキストP75)
153.36協定で延長時間を定めるに当っては、①1日、②1か月及び③1年間それぞれについて延長時間を定める必要がある。(テキストP75)
154.フレックスタイム制において36協定を締結するときは、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、1か月及び1年について延長することができる時間を協定すれば足りる。(テキストP75)
155.労働時間の延長時間が1日2時間以内に制限されるのは、「坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務」であり、「危険な業務」については対象になっていない。(また、深夜業を含む業務は、健康上特に有害な業務に含まれていない。)(テキストP75)
156.36協定に係る「限度時間」は、1か月について45時間及び1年について360時間(対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制の場合は、1か月について42時間及び1年について320時間)とされている。(テキストP76)
【やってて良かったツモン式】
「よ~こ(45)とサブロー(360)」「よっちゃん(42)、サブちゃん(320)」
157.新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については、時間外労働の限度、特別条項に関する規定(坑内労働その他健康上特に有害な業務に関する規定を除く。)は適用されない。(テキストP76)
【やってて良かったツモン式】
「パンダの新新」「青天井」
158.労使協定による免罰効果は、原則として、労使協定を締結した時点で発生するが、36協定に限り、届出をして初めて免罰効果が発生する。(テキストP76)
159.労働組合がない事業場において、労使協定を締結する場合、労働者の過半数を代表する者を選出するときの当該事業場の労働者数の算定に当たっては、法41条2号に規定するいわゆる管理監督者も含まれる。(テキストP78)
160.労働組合がない事業場において、労使協定を締結する場合、労働者の過半数を代表する者を選出するときの当該事業場の労働者には、出張、休職等により協定期間中に出勤が全く予想されない者等も含まれる。(テキストP78)
161.労使協定等における労働者の過半数を代表する者は、法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないことが必要である。(テキストP78)
162.休日労働に対し3割5分以上の割増賃金を支払わなければならないのは、法35条の休日(法定休日)のみである。なお、法定休日以外の所定休日に労働した場合は、時間外労働の割増賃金を支払う必要がある。(テキストP79)
163.休日労働が8時間を超えても、その労働が深夜時間帯に及ばない場合は、割増率は2割5分以上の率で足りる。(テキストP79)
164.時間外労働が引き続き翌日の法定休日に及んだ場合は、法定休日の午前0時以後は休日労働に対する割増賃金を支払わなければならない。(テキストP79~80)
165.月によって定められた賃金に係る「割増賃金基礎単価」は、その金額を月の所定労働時間(月によって所定労働時間が異なる場合は1年間の月平均所定労働時間)で除した金額である。(テキストP80)
166.出来高払制その他の請負制によって定められた賃金に係る「割増賃金基礎単価」は、その賃金算定期間における賃金総額を当該賃金算定期間における総労働時間(所定労働時間、ではない。)で除した金額である。(テキストP80)
【やってて良かったツモン式】
「試験に」「で(出)そう(総)」
167.割増賃金の算定の基礎となる賃金には、①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、⑥臨時に支払われた賃金、⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入しない。(テキストP81)
【やってて良かったツモン式】
「か(家族手当)つ(通勤手当)べ(別居手当)し(子女教育手当)リーチ(臨時に支払われた賃金)いっぱつ(1か月を超える期間ごとに支払われる賃金)マイホーム(住宅手当)」
168.扶養家族数に関係なく一律に支給されるものは、名称が家族手当であっても割増賃金の算定基礎に算入する。(テキストP81)
169.一定額までは通勤距離・通勤費用にかかわらず一律に支給される一定額の部分は、名称が通勤手当であってもその部分は割増賃金の算定基礎に算入する。(テキストP81)
170.住宅の形態ごとに一律に定額で支給する手当や全員に一律で定額で支給する手当は、名称が住宅手当であっても割増賃金の算定基礎に算入する。(テキストP81)
171.1か月について60時間を超えて時間外労働をさせた場合には、その超えた部分の時間外労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。(テキストP81)
172.使用者は、労使協定を締結した場合には、1か月60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、法定割増賃金率の引上げ分(原則として、2割5分以上の率)の割増賃金の支払いに代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(代替休暇)を付与することができる。(テキストP82)
173.代替休暇の単位は、1日又は半日とされている。(テキストP82)
174.代替休暇を与えることができる期間は、延長して労働させた時間が1か月について60時間を超えた当該1か月の末日の翌日から2か月以内の範囲内で、労使協定で定めた期間とされている。(テキストP82)
【やってて良かったツモン式】
「代替休暇で」「疲(2か月)れを取ろう」
175.年次有給休暇の付与要件の1つである「継続勤務」とは、在籍期間をいう。したがって、長期休職をした場合も継続勤務となり、その勤続年数が通算される。(テキストP84)
176.年次有給休暇の付与要件の1つである「出勤率」とは、出勤した日を全労働日で除した率をいうが、所定の休日に労働させた場合には、その日は、全労働日に含まれない。(テキストP85)
177.年次有給休暇の付与要件の1つである「出勤率」の算定においては、①業務上傷病休業期間、②産前産後休業期間、③育児・介護休業期間、④年次有給休暇を取得した日、⑤労働者の責めに帰すべき事由によらない不就労期間(解雇無効期間等)は、出勤したものとみなされる。(テキストP85)
【やってて良かったツモン式】
「行く(育)ぞ!開(介)業(業)」「3(産)年(年)目」(何でもかんでも買い込む(解雇無効)ぞ!)
178.年次有給休暇の権利は、法定の要件(継続勤務及び出勤率)が充足されることによって法律上当然に労働者に生ずる権利である。したがって、その成立要件に、労働者の請求や使用者の承認の観念を容れる余地はない。(テキストP85)
179.年次有給休暇をどのような目的で利用するかは、労働者の自由である。(ただし、一斉休暇闘争(職場の労働者全員で年次有給休暇を取得し、仕事を放棄すること)は、年次有給休暇に名を借りた同盟罷業に他ならず、年次有給休暇権の行使ではない。)(テキストP85)
180.年次有給休暇の権利は、基準日(6か月経過日、1年6か月経過日等)に発生するので、基準日において予定されている所定労働日数等に応じた日数の年次有給休暇が付与されなければならない。(テキストP86)
181.年次有給休暇の比例付与の対象となるのは、週所定労働時間が30時間未満、かつ、週所定労働日数が4日以下(週以外の期間で所定労働日数を定める場合は、年間所定労働日数が216日以下)の労働者である。(テキストP87)
【やってて良かったツモン式】
「味噌(30)カツ(かつ)、よ(4)~太る(216)」
182.労使協定を締結した場合には、使用者は、1年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇(時間単位年休)を与えることができる。(テキストP87)
183.時間単位年休の日数(5日以内)には、前年度の繰越分を含む。(テキストP87)
184.「半日単位の年次有給休暇」については、使用者に付与義務はないが、労働者から請求があった場合に与えることは差し支えない。(労使協定も不要)(テキストP87)
185.年次有給休暇の権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。(テキストP88)
186.年次有給休暇の時季指定権は、労働義務のある日(労働日)についてのみ、行使することができる。例えば、育児休業期間中は、労働義務がない日であるため、休業申出後には、育児休業期間中の日について、年次有給休暇を請求する余地はない。(テキストP89)
187.使用者の時季変更権は、労働者から請求された時季に年次有給休暇を与えることが「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、行使することができる。
188.時間単位年休についても、使用者の時季変更権が認められる。(テキストP89)
189.使用者は、労使協定により、年次有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、その日数のうち5日を超える部分については、その定めにより年次有給休暇を与えることができる。(テキストP89)
190.年次有給休暇の計画的付与の日数(5日を超える部分)には、前年度からの繰越分を含む。(テキストP89)
191.年次有給休暇の「計画的付与」として時季を指定した日について、計画的付与部分に対する労働者の時季指定権、使用者の時季変更権はともに行使できない。(テキストP89)
192.計画的付与として時間単位の年次有給休暇を与えることは認められない。(テキストP89)
193.使用者は、10労働日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、そのうちの5日については、基準日から1年間の期間に、労働者ごとに時季を指定して与えなければならない。(テキストP90)
194.年次有給休暇の「使用者による時季指定」の対象となる「10労働日以上の年次有給休暇」には、前年度からの繰越分は含めない。(テキストP90)
195.労働者自らの時季指定や計画的付与により取得した日数分については、年次有給休暇の「使用者による時季指定」の日数(5日)から控除する。(例えば、労働者が自ら「2日」の年次有給休暇を取得した場合は、使用者は3日の時季指定をすればよいことになる。)(テキストP90)
196.年次有給休暇の「使用者による時季指定」を半日単位で行うことはできる(日数は0.5日と取り扱う。)が、時間単位で行うことはできない。(テキストP90)
197.使用者は、年次有給休暇を与えたときは、年次有給休暇管理簿を作成し、当該年次有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後5年間(当分の間、3年間)保存しなければならない。
198.年次有給休暇の日又は時間について支払うべき賃金については、①平均賃金、②所定労働時間労働した場合に支払われる賃金、③標準報酬月額の30分の1に相当する金額(労使協定必要)のいずれの方法によるかを就業規則等に定めておかなければならない。(その都度、任意に選択できるわけではない。)(テキストP91)
199.年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないが、この規定違反に対して罰則は設けられていない。(テキストP91)
200.年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて法定の付与日数を減じ、又は与えないことは、法39条(年次有給休暇)違反となる。ただし、①法定の基準を超えて付与している場合のその超える日数分を買い上げること、②退職や時効により年休権が消滅し、結果的に未消化となった日数に応じて手当を支給することは、法39条(年次有給休暇)違反とはならない。(テキストP91)