条文丸洗い(労働基準法)8
22.労働基準法第58条(未成年者の労働契約)テキストP95
① 親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結してはならない。
② 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向ってこれを解除することができる。
23.労働基準法第59条(未成年者の賃金請求権)テキストP95
未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない。
24.労働基準法第61条1項(年少者の深夜業)テキストP96
使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16才以上の男性については、この限りでない。