ろんてんのど飴(濃い味)7
第7回(範囲:労働安全衛生法P147~171)35粒入り
302.製造業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、「作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置」その他必要な措置を講じなければならないが、特定元方事業者の講ずべき措置と異なり「協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置」を講じることは必要とされていない。(テキストP149)
303.特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために、毎作業日に少なくとも1回(作業期間中少なくとも1週間に1回、ではない。)、作業場所を巡視しなければならない。(テキストP149)
304.一の貨物で重量が1トン以上(0.5トン以上、ではない。)のものを発送しようとする者は、原則として、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、その重量を表示しなければならない。(テキストP150)
【やってて良かったツモン式】
「貨物は」「ブタさん一匹(1トン)」
305.ガス工作物、電気工作物、熱供給施設、石油パイプラインの設置者は、当該工作物による労働災害発生の防止措置について教示を求められたときは、これを教示しなければならない。(テキストP150)
306.特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ、都道府県労働局長(厚生労働大臣、ではない。)の許可を受けなければならない。(テキストP152)
307.フォークリフトは、特定機械等に含まれていない。(テキストP153)
308.特定機械等の製造時等検査は、特別特定機械等(ボイラー及び第1種圧力容器)については登録製造時等検査機関が行い、特別特定機械等以外の特定機械等については都道府県労働局長が行う。(テキストP153)
309.特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者は、労働基準監督署長(都道府県労働局長、ではない。)の検査を受けなければならない。(テキストP154)
310.特定機械等の検査証の有効期間は、エレベーター、ゴンドラ、ボイラー、第1種圧力容器は「1年」、クレーン、移動式クレーン、デリックは「2年」、建設用リフトは「設置から廃止まで」である。(テキストP154)
【やってて良かったツモン式】
「吊り上げるもの(クレーン、移動式クレーン、デリック)は」「2(ツー)年」
311.特定機械等の検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、登録性能検査機関(労働基準監督署長、ではない。)が行う性能検査を受けなければならない。(テキストP154)
312.型式検定に合格した型式については型式検定合格証が交付されるが、個別検定について個別検定合格証といったものは存在しない。(テキストP157)
313.型式検定合格証の有効期間は、原則として、3年とされているが、防塵マスク、防毒マスク、電動ファン付き呼吸用保護具は、5年とされている。(テキストP157)
【やってて良かったツモン式】
「ゴホン、ゴホン(マスク)は」「5(ゴ)年」
314.特定機械等は、定期自主検査の対象となるが、特定自主検査の対象となっていない。(テキストP158)
315.定期自主検査は事業者が行うこととされているが、特定自主検査(定期自主検査のうち、特に検査が技術的に難しい機械等の検査)については、その使用する労働者で一定の資格を有する者又は検査業者に実施させなければならない。(テキストP158)
316.特定自主検査の対象となる機械は、①動力により駆動されるプレス機械、②フォークリフト、③建設機械で、動力を用い、かつ不特定の場所に自走することができるもの(ブルドーザー等)、④不整地運搬車、⑤作業床の高さが2メートル以上の高所作業車に限られる。(テキストP158)
【やってて良かったツモン式】
「特定自主検査は」「‘フ’つながりで動くもの」
317.黄りんマッチ、ベンジジン及びその塩その他の労働者に重度の健康障害を生ずるもので政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。ただし、政令で定める要件に該当するときは、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用することができる。(テキストP160)
【やってて良かったツモン式】
「火遊びダメよ」「ベンジーちゃん」
318.ジクロルベンジジン、ベリリウムその他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、あらかじめ、厚生労働大臣(都道府県労働局長、ではない。)の許可を受けなければならない。(テキストP161)
【やってて良かったツモン式】
「スタジオ・ジベリで」「製造許可」
319.新規化学物質を製造し、輸入しようとする事業者は、一定の場合を除き、厚生労働大臣の定める基準に従って有害性の調査を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。(テキストP164)
320.厚生労働大臣は、新規化学物質の有害性の調査に関する届出があった場合には、当該届出の受理等をした後1年以内に、かつ、3か月以内ごとに1回、定期に、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該新規化学物質の名称を公表するものとする。(テキストP164)
321.雇入れ時の教育及び作業内容変更時の教育は、全業種のすべての労働者が対象となっている。(常時使用する労働者に限られていない。)(テキストP166)
322.雇入れ時の教育及び作業内容変更時の教育については、安全管理者を選任すべき業種以外の業種(第3号業種)の事業場の労働者についても、労働安全衛生規則に規定する教育内容の一部(危険性・有害性等に係る事項)を省略することはできない。(テキストP166)
323.特別教育は、一定の危険又は有害な業務に労働者を就かせるときに行わなければならない。(テキストP167)
324.特別教育については、特別教育の受講者、科目等の記録を作成して3年間保存しなければならない。(雇入れ時、作業内容変更時の教育及び職長等教育については、記録の保存義務がない。)(テキストP167)
325.職長等教育が必要な業種は、①建設業、②製造業(一定のものを除く)、③電気業、④ガス業、⑤自動車整備業、⑥機械修理業に限られる。(テキストP168)
【やってて良かったツモン式】
「牽制(建・製)しながら電気でカ(ガス)ジ(自)キ(機械)を吊り上げる」「さすがショック(職)長!」
326.作業主任者は、職長等教育の対象から除かれている。(テキストP168)
327.すべての「安全衛生教育」について、有知識者等(教育事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者)に係る教育の省略規定が置かれている。(テキストP166~168)
328.派遣労働者の「安全衛生教育」については、雇入れ時の教育は「派遣元の事業者」、作業内容変更時の教育は「派遣元及び派遣先の事業者」、特別教育及び職長等教育は「派遣先の事業者」が行わなければならない。(テキストP166~168)
329.就業制限に係る業務は、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者等の有資格者でなければ、就くことができない。(テキストP168)
330.最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)は特別教育を必要とする業務であるが、最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)は就業制限の対象となる業務である。(テキストP167、169)
331.事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上就業にあたって特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件(就業経験、ではない。)に応じて適正な配置を行うように努めなければならない。(テキストP169)
332.事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場について、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準(作業環境評価基準、ではない。)に従って、必要な作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければならない。(テキストP169)
333.都道府県労働局長(労働基準監督署長、ではない。)は、作業環境の改善により労働者の健康を確保する必要があると認めるときは、労働衛生指導医(産業医、ではない。)の意見に基づき、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。(テキストP169)
334.作業環境測定の結果の評価は3段階に区分して行われるが、「第1管理区分は適切」、「第2管理区分は改善余地あり」、「第3管理区分は不適切」とされている。(テキストP170)
【やってて良かったツモン式】
「第3管理区分は」「大惨事になるゾ!」
335.作業環境測定の結果の記録及び評価の記録の保存義務期間は、原則として3年間であるが、石綿の濃度については40年間とされている。(テキストP170)
336.作業時間に制限が設けられているのは、潜水業務と高圧室内業務である。(テキストP170)