ろんてんのど飴(濃い味)8

第8回(範囲:労働安全衛生法P172~192)50粒入り

337.雇入れ時の健康診断の対象となるのは、常時使用される労働者である。(雇入れ時の教育は臨時雇用の労働者も対象となる。)(テキストP172、166)

338.雇入れ時の健康診断については、医師による健康診断を受けた後、3か月(6か月、ではない。)を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する事項について省略することができる。(テキストP172)

339.定期健康診断は、常時使用する労働者(特定業務従事者を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、定期に行わなければならない。

340.雇入れ時の健康診断と定期健康診断の検査は、一般11項目について行うこととされているが、このうち「喀痰検査」だけが雇入れ時の健康診断の検査項目となっていない。(テキストP173)

341.定期健康診断の検査項目のうち、「腹囲の検査」については、40歳未満の者(35歳の者を除く。)は、医師が必要でないと認めたときは、省略することができる。(テキストP173)

342.定期健康診断の検査項目のうち、「腹囲の検査」については、「BMIが20未満である者」及び「BMIが22未満であって、自ら腹囲を測定し、申告した者」は、医師が必要でないと認めたときは、省略することができる。(テキストP173)

【やってて良かったツモン式】

「BMI(豚まん1コ)つま(20)んで、チューチュー(22)」

343.短時間労働者が次の①及び②のいずれの要件をも満たす場合は、「常時使用する者」に該当し、一般健康診断の対象となる。

① 「期間の定めのない労働契約により使用される者」又は「期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年(特定業務従事者にあっては6か月)以上使用されることが予定されている者であること。

② その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上(2分の1以上、ではない。)であること。

(テキストP174)

344.特定業務従事者の健康診断は、特定業務(深夜業を含む業務、坑内における業務、著しく暑熱又は寒冷な場所における業務など)への配置替えをした際及び6月以内ごとに1回、定期に行わなければならない。(テキストP174)

345.海外派遣労働者の健康診断は、①労働者を本邦外の地域に6か月以上派遣しようとするとき、又は②本邦外の地域に6か月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)に行わなければならない。

346.給食の業務に従事する労働者に対する検便については、定期に行う必要はなく、雇入れの際と給食業務への配置換えの際に行えばよい。(テキストP175)

347.特殊健康診断は、一定の有害な業務に従事する労働者に対して、雇入れの際、配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に行わなければならない。(テキストP177)

348.歯科医師による健康診断は、有害な物のガス等を発散させる場所等における業務に常時従事する労働者に対して、雇入れの際、配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に行わなければならない。(テキストP177)

349.都道府県労働局長(労働基準監督署長、ではない。)は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医(産業医、ではない。)の意見に基づき、事業者に対し、臨時の健康診断の実施を指示(勧告、ではない。)することができる。(テキストP177)

350.自発的健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる労働者は、常時使用される労働者であって、当該健康診断を受けた日前6月間を平均して1月当たり4回以上深夜業に従事した者である。(テキストP177)

351.一般健康診断、有害業務従事者の健康診断及び臨時の健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施義務を課している以上、当然事業者が負担すべきものである。(テキストP177)

352.健康診断の受診に要した時間について、事業者に賃金支払義務が課せられているのは、有害業務従事者の健康診断(特殊健康診断及び歯科医師による健康診断)である。(テキストP177)

353.派遣労働者に対する健康診断の実施義務は、原則として、派遣元事業者に課せられているが、有害業務従事者の健康診断(特殊健康診断及び歯科医師による健康診断)については、派遣先事業者に課せられている。(テキストP177)

354.労働者には、事業者が実施する健康診断の受診義務がある。(テキストP177)

355.労働者が、事業者の指定した医師又は歯科医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合において、所定の診断書を事業者に提出したときは、事業者が指定した医師又は歯科医師が行う健康診断を受ける必要はない。(テキストP177)

356.事業者は、すべての健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、原則として、これを5年間(3年間、ではない。)保存しなければならない。(テキストP178)

【やってて良かったツモン式】

「こ(個)と」「ご(5)」

357.事業者は、健康診断を受けた労働者(異常の所見があると診断された労働者に限られない。)に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。(テキストP178)

358.常時50人以上の労働者を使用する事業者(すべての事業者、ではない。)は、定期健康診断及び特定業務従事者の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、その結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。(テキストP178)

359.事業者は、すべての健康診断に関して、異常の所見があると診断された労働者(すべての労働者、ではない。)について、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。(聴くように努めなければならない、ではない。)(テキストP179)

360.事業者による「医師又は歯科医師からの意見聴取」は、健康診断実施後3か月以内(自発的健康診断の結果に基づく医師からの意見聴取は、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日から2か月以内)に行う必要がある。(テキストP179)

361.事業者は、一般健康診断又は自発的健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師(歯科医師、ではない。)による保健指導を行うように努めなければならない。(行わなければならない、ではない。)(テキストP179)

【やってて良かったツモン式】

「保健指導は」「ほけんし(保健師)~ど(努)」

362.事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対し、医師による面談指導を行わなければならないが、この面談指導は、「労働者の申出」により行う。(テキストP180)

【やってて良かったツモン式】

「面接指導で」「ピーチク(疲・蓄)パーチク(80超)お話ししましょう」

363.産業医は、面接指導の要件に該当する労働者に対して、面接指導の申出を行うよう勧奨(助言や指導、ではない。)することができる。

【やってて良かったツモン式】

「面接指導を」「受けないかんしょ(勧奨)」

364.事業者は、新たな技術、商品又は役務の研究開発業務に従事する労働者であって、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間(80時間、ではない。)を超えるものに対し、当該労働者の申出の有無にかかわらず、医師による面談指導を行わなければならない。(テキストP180)

365.事業者は、高度プロフェッショナル制度の適用労働者であって、健康管理時間(労働時間、ではない。)につき1週間当たり40時間を超えた時間が1月当たり100時間(80時間、ではない。)を超えるものに対し、当該労働者の申出の有無にかかわらず、医師による面談指導を行わなければならない。(テキストP180)

366.面接指導の費用については、法で事業者に健康診断の実施義務を課している以上、当然事業者が負担すべきものである。(テキストP180)

367.事業者は、面接指導の結果の記録(医師の意見の記載が必要)を作成して、これを5年間(3年間、ではない。)保存しなければならない。

368.長時間労働に係る面接指導の結果に基づく医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後、「遅滞なく」行わなければならない。(健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取は、原則として、健康診断が行われた日から「3月以内」に行わなければならない。)(テキストP181)

369.常時使用する労働者数50人以上の事業場の事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負荷の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行わなければならない。(常時使用する労働者数50人未満の事業場については、当分の間、努力義務とされている。)(テキストP182)

370.健康診断と異なり、労働者にストレスチェックを受ける義務はない。(テキストP181)

371.ストレスチェックを行うことができるのは、医師、保健師に限られていない。(検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師も行うことができる。)(テキストP182)

【やってて良かったツモン式】

「い(医師)っぽ(保健師)んの」「研(研修)ぎ澄まされた歯(歯科医師)間(看護師)ブラシ、精(精神保健福祉士)巧(公認心理師)」

372.ストレスチェックの項目には、①心理的な負担の「原因」に関する項目、②心身の「自覚症状」に関する項目及び③他の労働者による「支援」に関する項目を含めなければならない。(テキストP181)

373.ストレスチェックを受ける労働者の人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならない。(テキストP181)

374.ストレスチェックの検査結果は、遅滞なく、医師等から(直接)労働者に対し、通知されるようにしなければならない。(医師等は、「労働者の同意」を得ないで検査結果を事業者に提供してはならない。)(テキストP182)

375.事業者は、ストレスチェックの検査結果の通知を受けた労働者であって、高ストレス者に該当するもの(すべての労働者、ではない。)が、医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、遅滞なく、医師による面接指導を行わなければならない。(テキストP182)

376.事業者は、ストレスチェックに係る面接指導の結果の記録(医師の意見の記載が必要)を作成して、これを5年間(3年間、ではない。)保存しなければならない。

377.事業者は、ストレスチェックに係る面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、面接指導が行われた後、遅滞なく(3か月以内に、ではない。)、医師の意見を聴かなければならない。(聴くように努めなければならない、ではない。)(テキストP182~183)

378.常時50人以上の労働者を使用する事業者(すべての事業者、ではない。)は、1年以内ごとに1回、定期に、電子情報処理組織を使用して、ストレスチェック及び面接指導の結果等について、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。(テキストP183)

379.健康管理手帳の交付は、該当者の申請に基づいて、当該業務に従事した事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(離職の後に該当するものにあっては、その者の住所を管轄する都道府県労働局長)が行う。(テキストP183~184)

380.事業者は、室内又はこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙(健康増進法に規定する受動喫煙をいう。)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。(受動喫煙の防止は、義務ではない。)(テキストP184)

381.「特別安全衛生改善計画」の作成・提出・変更を指示するのは厚生労働大臣であり、「安全衛生改善計画」の作成を指示するのは都道府県労働局長である。(テキストP187)

382.厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、それぞれ特別安全衛生改善計画の作成の指示又は安全衛生改善計画の指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、特別安全衛生改善計画の作成・変更又は安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨(助言や指導、ではない。)することができる。(テキストP188)

【やってて良かったツモン式】

「コンサル」「カンショ(勧奨)」

383.「特に大規模な建設業の仕事の計画に係る届出」は、当該仕事の開始の日の30日前までに厚生労働大臣に届け出なければならないが、「建設業及び土石採取業の仕事の計画に係る届出」は、当該仕事の開始の日の14日前までに労働基準監督署長に届け出なければならない。(テキストP188)

【やってて良かったツモン式】

「石はいし(14)」「大は大(大臣)」

384.労働者死傷病報告は、「死亡又は休業日数4日以上」の場合は遅滞なく、「休業日数4日未満」の場合は四半期ごとにそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、電子情報処理組織を使用して、所轄労働基準監督署長に対して行わなければならない。(テキストP190)

385.派遣労働者に関する労働者死傷病報告は、派遣先及び派遣元の事業者双方が行う必要がある。(テキストP190)

386.事業者は、①化学物質又は化学物質を含有する製剤を製造し、又は取り扱う業務を行う事業場において、1年以内に2人以上の労働者が同種のがんに罹患したことを把握したときは、遅滞なく、医師の意見を聴き、②当該医師が、当該罹患が業務に起因するものと疑われると判断したときは、遅滞なく、所定の事項について、所轄都道府県労働局長(所轄労働基準監督署長、ではない。)に報告しなければならない。(テキストP190)