条文丸洗い(労働安全衛生法)4

10.労働安全衛生法第9条(勧告等)テキストP129

厚生労働大臣は、労働災害防止計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業者、事業者の団体その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。

【やってて良かったツモン式】

「韓国(勧告)には」「妖精(要請)が」

11.労働安全衛生法第10条(総括安全衛生管理者の職務等)テキストP131

1.事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。

① 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

② 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

③ 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

④ 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

⑤ 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの

2.総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。

3.都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。

12.労働安全衛生規則第6条第1項(安全管理者の巡視義務)テキストP133

安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。