ろんてんのど飴(濃い味)10
第10回(範囲:労災保険法P216~230)33粒入り
432.給付基礎日額に、1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。(これを切り捨てる、ではない。)(テキストP216)
433.給付基礎日額に係る平均賃金の算定事由発生日は、「負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日」又は「診断によって疾病の発生が確定した日」である。(負傷若しくは疾病又は死亡の原因である事故が発生した日、ではない。)(テキストP217)
434.労働基準法12条の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省令で定めるところによって政府(所轄労働基準監督署長)が算定する額を給付基礎日額とする。(テキストP217)
435.給付基礎日額が、自動変更対象額(最低保障額)に満たないときは、自動変更対象額を給付基礎日額とすることとされているが、自動変更対象額は、毎月勤労統計の結果に基づく年度の平均給与額の変動に応じて、毎年8月1日に変更される。(テキストP218)
【やってて良かったツモン式】
「ハッチー(8月)」「ニューイヤー」
436.年齢階層別の最低・最高限度額は、賃金構造基本統計調査の結果に基づいて、12階層の年齢区分ごとに、毎年8月1日に変更される。(テキストP218)
437.給付基礎日額にスライド制と年齢階層別の最低・最高限度額が同時に適用される場合には、スライド改定した後の給付基礎日額について、年齢階層別の最低・最高限度額を適用する。(テキストP218)
【やってて良かったツモン式】
「スベリこんで、ハマリこむ」
438.複数事業労働者の保険給付に係る給付基礎日額は、当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を基礎として、所轄労働基準監督署長が算定した額である。なお、給付基礎日額の最低保障額、スライド制及び年齢階層別の最低・最高限度額は、原則として、合算して得た給付基礎日額について適用する。(合算前の各事業場の給付基礎日額に相当する額に適用するのではない。)(テキストP218~219)
439.休業給付基礎日額のスライド制は、平均給与額が10%を超えて変動した四半期の翌々四半期(翌四半期ではない。)から適用される。(年金給付基礎日額のスライド制は、算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後から適用される。)(テキストP219、220)
【やってて良かったツモン式】
「給付基礎日額は」「よくよく(翌々)見てね」
440.休業給付基礎日額に係る「年齢階層別の最低・最高限度額」は、療養を開始した日から起算して1年6か月を経過したときから適用する。(年金給付基礎日額と異なり、支給開始当初から適用されるわけではない。)(テキストP219~220、221)
441.年金給付基礎日額のスライド制は、休業給付基礎日額のスライド制と異なり、平均給与額に10%超の変動が生じなくても行われる。(完全自動賃金スライド制という。)(テキストP219、220)
442.年金給付基礎日額に係る「年齢階層別の最低・最高限度額」の基準となる年齢は、被災労働者(遺族(補償)等年金を支給すべき場合にあっては、当該支給をすべき事由に係る労働者の死亡がなかったものとして計算した死亡労働者)の8月1日における年齢を同日から1年間適用する。(休業給付基礎日額については、各四半期の初日の年齢を基準とする。)(テキストP220、221)
443.一時金の給付基礎日額にはスライド制の適用はあるが、年齢階層別の最低・最高限度額は適用されない。(テキストP221)
444.療養の給付に係る「指定病院等」とは、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長(厚生労働大臣、ではない。)の指定する病院、診療所、薬局若しくは訪問看護事業者をいう。(テキストP223)
445.療養(補償)等給付の請求書は、「療養の給付」に関しては指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に、「療養の費用の支給」に関しては直接所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。(テキストP223~224)
446.療養の費用を支給する場合には、①療養の給付をすることが困難な場合(当該地区に指定病院等がない場合などの政府側の事情)と②療養の給付を受けないことにつき相当の理由がある場合(当該傷病が指定病院等以外の病院等で緊急な療養を必要とする場合などの労働者側の事情)がある。(テキストP224)
【やってて良かったツモン式】
「療養の費用の支給は」「キ(困)キ(相)のとき」
447.「療養の給付」については、診察、薬剤又は治療材料の支給等一定の範囲(6項目)が定められているが、その範囲内であっても「政府が必要と認めるもの」に限られる。(テキストP224)
448.休業(補償)等給付に係る待期期間は、通算して(継続して、ではない。)3日間である。(テキストP225)
449.被災当日については、傷病が所定労働時間内に発生した場合には待期期間に含め、所定労働時間外(残業時間中)に発生した場合には待期期間に含めない。(テキストP225)
450.休業(補償)等給付に係る「賃金を受けない日」には、賃金の一部を受けない日を含む。(テキストP225)
451.休業補償給付に係る待期期間(休業の初日から第3日目まで)については、事業主が労働基準法76条に基づく休業補償を行う必要がある。(複数事業労働者休業給付及び休業給付に係る待期期間については、事業主は休業補償を行う必要はない。)(テキストP225)
452.複数事業労働者の業務災害に係る休業の場合には、非災害発生事業場の事業主に労働基準法76条に基づく休業補償を行う義務はない。(災害発生事業場の事業主のみが休業補償を行う義務を負う。)(テキストP225)
453.休業(補償)等給付は、会社の所定休日など労働義務がない日であっても、要件を満たしていれば支給される。(テキストP225)
454.休業(補償)給付の額は、原則として、給付基礎日額×60%である。(テキストP226)
455.部分算定日(被災労働者が療養のため所定労働時間のうちその一部についてのみ労働する日又は賃金が支払われる休暇のことをいう。)に係る休業(補償)等給付の額は、原則として、「(給付基礎日額-部分算定日に対して支払われる賃金の額)×60%」である。(テキストP226)
456.労働者が刑事施設等に拘禁されている場合(未決拘留中を除く。)には、休業(補償)等給付は支給されない。(他の保険給付には、このような給付制限の規定はない。)(テキストP227)
457.傷病(補償)等年金は、被災労働者が傷病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日以後において、次のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、支給される。
① その傷病が治っていないこと。
② その傷病による障害の程度が傷病等級(第1級~第3級)に該当すること。
(テキストP228)
458.傷病(補償)等年金の支給要件に係る業務上の傷病による障害の程度は、6か月以上(1年6か月以上ではない。)の期間にわたって存する障害の状態により認定される。(テキストP228)
【やってて良かったツモン式】
「1(級)+2(級)+3(級)=」「6(か月)」
459.傷病(補償)等年金は、他の保険給付と異なり、労働者の請求により支給が決定されるのではなく、所轄労働基準監督署長の職権により支給が決定される。(その後の傷病等級の変更の取扱いについても同様である。)(テキストP228~229)
【やってて良かったツモン式】
「鹿児島ラーメンと傷病(補償)等年金は」「食券(職権)で」
460.所轄労働基準監督署長は、被災労働者から療養開始後1年6か月を経過した日以後1か月以内に「傷病の状態に関する届書」を提出させる。(これにより、傷病(補償)等年金の支給決定をするか、又は引き続き休業(補償)等給付を支給するかを判断する。)(テキストP228)
461.傷病(補償)等年金の支給額は、第1級が給付基礎日額の313日分、第2級が給付基礎日額の277日分、第3級が給付基礎日額の245日分である。(テキストP229)
【やってて良かったツモン式】
「財産(313)ニセ札(277)」「ふ~じこ(245)ちゃ~ん」(byルパン三世)
462.傷病(補償)等年金と休業(補償)等給付は、併給されない。(テキストP229)
463.傷病(補償)等年金と療養(補償)等給付は、併給される。(テキストP229)
464.傷病補償年金を受けていることにより打切補償を支払ったものとみなされるのは、療養の開始後3年(1年6か月ではない。)を経過した日又は療養の開始後3年を経過した日後の日において傷病補償年金を受けることとなった場合は、その受けることとなった日である。(複数業務要因災害及び通勤災害の場合は、解雇制限の対象外であるため、この規定は適用されない。)(テキストP229)