ろんてんのど飴(濃い味)12

第12回(範囲:労災保険法P250~265)46粒入り

507.介護(補償)等給付に係る障害(補償)等年金又は傷病(補償)等年金の受給権者の障害の程度は、第1級及び第2級とされているが、第2級は精神神経障害及び胸腹部臓器障害に限られている。(テキストP250)

【やってて良かったツモン式】

「1級のすべてと2級の」「ハート(精神・胸)」

508.介護(補償)等給付は、障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る。)は支給されない。(病院又は診療所に入院している間についても同様である。)(テキストP250)

509.介護(補償)等給付は、「月を単位」として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣の定める額とする。(テキストP251)

510.介護(補償)等給付の額は、その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日(民間介護を受けた日)がある場合は、原則として、実費が支給されるが、最高限度額がある。(テキストP251)

511.介護(補償)等給付に最低保障額が適用されるのは、親族等による介護を受けた日)親族介護を受けた日)がある月に限られる。(ただし、支給事由発生月(最初の月)については、最低保障額は適用されない。)(テキストP251)

512.介護(補償)等給付の請求は、障害(補償)等年金の受給権者については、障害(補償)等年金の請求と同時に又はその請求後に行わなければならず、傷病(補償)等年金の受給権者については、傷病(補償)等年金の支給決定を受けた後に行わなければならない。(テキストP251)

513.二次健康診断等給付は、一次健康診断の結果において、業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する4項目の検査が行われた場合において、そのいずれの項目にも(いずれかの項目に、ではない。)異常の所見があると診断されたときに、その労働者に対し、その請求に基づいて行われる。(テキストP252)

514.二次健康診断等給付は、一次健康診断の結果により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については行われない。(テキストP252)

515.二次健康診断等給付は、健診給付病院等において、現物給付として行われる。(テキストP252)

516.「健診給付病院等」とは、社会復帰促進等事業として設置された病院又は診療所又は都道府県労働局長(厚生労働大臣、ではない。)の指定する病院若しくは診療所をいう。(テキストP252)

517.二次健康診断の結果等により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わない。(テキストP252)

518.「特定保健指導」とは、二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師(歯科医師、ではない。)による保健指導をいう。(テキストP252)

519.二次健康診断は1年度につき1回に限り、特定保健指導は二次健康診断ごとに1回に限る。(テキストP252)

520.二次健康診断等給付の請求は、原則として、一次健康診断を受けた日(一次健康診断の結果を知った日、ではない。)から3か月以内に、健診給付病院等(指定病院等ではない。)を経由して所轄都道府県労働局長(所轄労働基準監督署長ではない。)に対して行う。(テキストP253)

521.二次健康診断を受けた労働者から当該二次健康診断の実施の日から「3か月以内」に当該二次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該書面が提出された日から「2か月以内」に医師からの意見聴取等を行わなければならない。(テキストP253)

522.「死亡の推定」の規定が適用されるのは、船舶及び航空機の事故に限られる。(テキストP255)

523.「死亡の推定」による保険給付は、業務災害に係る遺族補償給付、葬祭料、障害補償年金差額一時金及び通勤災害に係る遺族給付、葬祭給付、障害年金差額一時金に限られる。(テキストP255)

524.「死亡の推定」において、死亡推定日とされるのは、船舶又は航空機の事故等の発生日(労働者の行方不明日)である。(3か月を経過した日、ではない。)(テキストP255)

525.未支給の保険給付は、原則として「死亡した受給権者の遺族」に支給されるが、遺族(補償)等年金の場合は、「遺族(補償)等年金を受けることができる他の遺族(同順位者がいれば同順位者、いない場合は次順位者)」に支給される。(テキストP256)

526.未支給の保険給付が遺族(補償)等年金以外の保険給付の場合の請求権者は、受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた(その者に生計を維持されていた、ではない。)配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹である。(テキストP256)

527.未支給の保険給付の請求権者がいない場合は、死亡した受給権者の相続人が請求権者となる。(テキストP256)

528.未支給の保険給付の請求権者が請求することなく死亡した場合、後順位者が未支給の保険給付の請求権者となるわけではなく、当該死亡した請求権者の相続人が請求権者となる。(テキストP256)

529.「未支給の保険給付」とは、①未だ請求されていない保険給付、②請求はあったが未だ支給決定がない保険給付及び③支給決定はあったが未だ支払われていない保険給付をいう。(テキストP256)

530.未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対して支給したものとみなす。(テキストP256)

531.偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部(全部、ではない。)をその者から徴収することができる。(テキストP256)

532.保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。(労災保険の保険給付は、要件に該当する限り、退職後も支給される。)(テキストP256)

533.保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。(このことに例外はない。)(テキストP256)

534.租税その他の公課は、保険給付として受けた金品(金銭、ではない。)を標準(基準、ではない。)として課することはできない。(このことに例外はない。)(テキストP256)

535.年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から(支給すべき事由が生じた月から、ではない。)始め、支給を受ける権利が消滅した月(支給を受ける権利が消滅した月の前月、ではない。)で終わるものとする。(テキストP257)

536.年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月から(その事由が生じた月から、ではない。)その事由が消滅した月まで(その事由が消滅した月の前月まで、ではない。)の間は、支給しない。(テキストP257)

537.年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分まで(その月分まで、ではない。)を支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる給付は、支払期月でない月であっても、支払うことができる。(テキストP257)

538.年金の内払で、①支給停止と②減額改定は、「内払とみなすことができる。」に対して、③保険給付の切替(同一の傷病について給付を受ける権利が消滅し、新たな給付を受ける権利を取得)は「内払とみなす。」(テキストP258)

539.年金の過誤払による返還金債権の金額に充当することができる保険給付は、死亡に係る保険給付(遺族(補償)等年金、遺族(補償)等一時金、葬祭料等(葬祭給付)、障害(補償)等年金差額一時金)に限られる。(テキストP259)

540.労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。(テキストP259)

541.労働者が故意の犯罪行為により、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。(テキストP259)

542.労働者が重大な過失(単なる過失、ではない。)により、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。(テキストP259)

543.労働者が正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより負傷、疾病、障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。(テキストP260)

544.年金たる保険給付の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(※)までに、所轄労働基準監督署長に定期報告書を提出しなければならない。(ただし、マイナンバー情報関連により把握可能な者等については、定期報告は不要。)

※)受給権者の誕生月(遺族(補償)等年金の受給権者については、死亡した労働者の誕生月)が1月~6月の場合は「6月30日」、7月~12月の場合は「10月31日」

(テキストP260~261)

【やってて良かったツモン式】

「年に1回、ムッと(6・10)する」

545.政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、①所定の届出をせず又は物件の提出をしないとき、②行政庁が行った報告、出頭の命令又は受診命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。(保険給付の支給を停止することができる、ではない。)(テキストP261)

546.同一の支給事由について、労災保険の年金たる保険給付と社会保険の年金給付が支給される場合、原則として、労災保険の年金たる保険給付は一定の率を乗じることによって減額支給されるが、社会保険の年金給付は全額支給される。(テキストP261~262)

547.政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。(このことを「求償」という。)(テキストP262)

548.政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。(このことを「控除」という。)(テキストP262)

549.第三者行為災害において、第三者との間に示談が「真正に成立」しており、その内容が、受給権者が第三者に対して有する損害賠償請求権の「全部のてん補」を目的としている場合は、原則として、保険給付を行わない。(テキストP263)

550.「求償」は、災害発生後「5年以内」に支給事由が生じた保険給付であって、災害発生後「5年以内」に支給したものについて行う。「控除」は、災害発生後「7年以内」に支給事由が生じた保険給付であって、災害発生後「7年以内」に支払うべきものを限度として行う。(テキストP263)

【やってて良かったツモン式】

「きゅうしょう(6文字)+5(年)=11」「こうじょ(4文字)+7(年)=11」

551.第三者行為災害において、調整の対象となる損害賠償の項目は、保険給付と同一の事由によるものに限られる。(したがって、物的損害や慰謝料・見舞金など精神的苦痛に対する損害賠償は調整の対象とならない。)テキストP263

552.保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じたときは、保険給付を受けるべき者(事業主ではない。)は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所が分からないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく(〇日以内ではない。)、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。(テキストP263)