条文丸洗い(労働安全衛生法)12

34.労働安全衛生法第65条の3(作業の管理)テキストP170

事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。

35.労働安全衛生法第65条の4(作業時間の制限)テキスト170

事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。

36.労働安全衛生法第66条第4項(臨時の健康診断)テキストP177

都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。