条文丸洗い(労働安全衛生法)14

40.労働安全衛生法第68条(病者の就業禁止)テキストP184

事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。

41.労働安全衛生法第68条の2(受動喫煙の防止)テキストP184

事業者は、室内又はこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙健康増進法第28条第3号に規定する受動喫煙をいう。)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

42.労働安全衛生法第69条(健康教育等)テキストP184

1.事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。

2.労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。