ろんてんのど飴(濃い味)13
第13回(範囲:労災保険法P266~284)55粒入り
553.社会復帰促進等事業は、①社会復帰促進事業、②被災労働者等援護事業及び③安全衛生確保等事業に分類される。(テキストP266)
554.政府は、社会復帰促進等事業の一部を独立行政法人労働者健康安全機構に行わせるものとする。(テキストP267)
555.社会復帰促進等事業のうち、未払賃金の立替払事業は、独立行政法人労働者健康安全機構(政府ではない。)が行う。(テキストP267)
【やってて良かったツモン式】
「ワタシタテカエルアルヨ」(by謎の中国人、労健安さん)
556.特別支給金に関連する保険給付は、休業(補償)等給付、傷病(補償)等年金、障害(補償)等給付及び遺族(補償)等給付に限られる。(療養(補償)等給付、介護(補償)等給付、葬祭料等(葬祭給付)及び二次健康診断等給付に関連する特別支給金はない。)(テキストP267~268)
557.特別支給金は、すべて(傷病特別支給金及び傷病特別年金についても)被災労働者等の申請に基づき支給する。(ただし、当分の間、傷病(補償)等年金の支給決定を受けた者は、傷病特別支給金及び傷病特別年金(休業特別支給金の支給申請の際に特別給与の総額について届出を行っていない者を除く。)の申請を行ったものとして取り扱われる。)(テキストP268)
558.休業特別支給金の額は、休業1日につき、給付基礎日額(算定基礎日額、ではない。)の100分の20(100分の30、ではない。)である。(テキストP268)
559.傷病特別支給金は、傷病等級(第1級~第3級)ごとに定額で支給され、第1級は114万円、第2級は107万円、第3級は100万円である。(テキストP268)
【やってて良かったツモン式】
「いいよー(114万円)いいおなー(107万円)」「100万円」
560.障害特別支給金は、障害等級(第1級~第14級)ごとに定額で支給され、第1級は342万円、第14級は8万円である。(テキストP268)
【やってて良かったツモン式】
「3~4人(342万円)で」「パーッ(8万円)と行こう」
561.遺族特別支給金は、遺族(補償)等給付の受給権者に対して、一律300万円(受給権者が2人以上ある場合には、300万円をその人数で除して得た額)が支給される。(テキストP269)
562.遺族特別支給金の支給を受ける遺族に「生計維持関係」は必ずしも必要とされない。(遺族(補償)等一時金の受給権者もその支給対象となり得る。)(テキストP269)
563.遺族特別支給金は、遺族(補償)等年金の受給権者である若年停止者にも支給される。(テキストP269)
564.ボーナス特別支給金に係る「算定基礎日額」は、算定基礎年額を365で除して得た額である。(テキストP269)
565.「算定基礎年額」は、①被災日以前1年間の特別給与の総額、②給付基礎日額×365×100分の20又は③150万円のうち、最も低い額とされる。(テキストP269~270)
566.算定基礎年額に係る「特別給与の総額」を記載した届書は、原則として、休業特別支給金の最初の申請の際に、提出しなければならない。(テキストP270)
567.算定基礎年額又は算定基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。(テキストP270)
568.ボーナス特別支給金は、算定基礎日額を基礎として、上乗せの対象となる保険給付(傷病(補償)等年金、障害(補償)等給付、遺族(補償)等給付)と同じ日数分が支給される。(テキストP270)
569.障害(補償)等年金前払一時金又は遺族(補償)等年金前払一時金が支払われたため年金給付が支給停止されている間であっても、障害特別年金又は遺族特別年金には前払一時金制度がないため、障害特別年金又は遺族特別年金は支給停止とならない。(テキストP270)
570.特別支給金は、保険給付と異なり、譲渡・担保・差押えの対象となり得る。(テキストP271)
571.特別支給金は、保険給付と異なり、他の社会保険、第三者行為災害、事業主の損害賠償との調整の対象とならない。(テキストP271)
572.特別支給金については、労働者災害補償保険審査官に対する審査請求、労働保険審査会に対する再審査請求の対象とならない。(テキストP271)
573.国庫は、予算の範囲内において、労働者災害補償保険事業に要する費用の一部(具体的な割合は規定されていない。)を補助することができる。(テキストP273)
574.政府は、次の①~③のいずれかに該当する事故について保険給付を行ったときは、労働基準法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。(これを「事業主からの費用徴収」という。)
① 事業主が故意又は重大な過失により保険関係成立届を提出していない期間中に生じた事故
② 事業主が概算保険料のうちの一般保険料を納付しない期間中に生じた事故
③ 事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故
(テキストP273~274)
575.事業主からの費用徴収が行われる場合であっても、労働者側に責任はないため、保険給付は減額されることなく支給される。(テキストP273)
576.事業主が故意又は重大な過失により保険関係成立届を提出していない期間中に生じた事故については、「故意」の場合は「給付額×100分の100」相当額、「重大な過失」の場合は「給付額×100分の40」相当額が、事業主から費用徴収される。(テキストP274)
577.事業主が概算保険料のうちの一般保険料を納付しない期間中に生じた事故については、「給付額×滞納率(100分の40が上限)」相当額が、事業主から費用徴収される。(テキストP274)
578.事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故については、「給付額×100分の30」相当額が、事業主から費用徴収される。(テキストP274)
【やってて良かったツモン式】
「100%」「シ(40)ジ(40)ミ(30)」
579.療養(補償)等給付、介護(補償)等給付及び二次健康診断等給付に係る費用は、事業主からの費用徴収の対象とならない。(テキストP274)
【やってて良かったツモン式】
「りょーかいにーは除く」
580.療養給付に係る一部負担金(原則として、200円)は、その労働者に支給すべき最初の休業給付の額から、一部負担金の額に相当する額を控除することによって徴収される。(テキストP275)
581.療養給付に係る一部負担金の徴収免除者は、①第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者、②療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者、③同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者及び④特別加入者である。(テキストP275)
582.労働者災害補償保険審査官に対する審査請求は、原則として、処分があったことを知った日(処分があった日、ではない。)の翌日から起算して3か月(2か月、ではない。)以内にしなければならない。(テキストP276)
583.労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をしている者は、当該審査請求をした日から3か月(2か月、ではない。)を経過しても決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。(テキストP276)
584.労働保険審査会に対する再審査請求は、原則として、労働者災害補償保険審査官の決定書の謄本が送付された日(決定があった日、ではない。)の翌日から起算して2か月(3か月、ではない。)以内にしなければならない。(テキストP276)
585.労働者災害補償保険審査官に対する審査請求は、「文書又は口頭」ですることができるが、労働保険審査会に対する再審査請求は、「文書」でしなければならない。(テキストP275)
586.障害(補償)等給付及び遺族(補償)等給付の時効は、原則として「5年」、その他の給付は「2年」である。ただし、障害(補償)等年金前払一時金及び遺族(補償)等年金前払一時金の時効は「2年」である。(テキストP332)
587.葬祭料等(葬祭給付)を受ける権利は、労働者が死亡した日(葬祭を行った日、ではない。)の翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅する。(テキストP277)
588.二次健康診断等給付を受ける権利は、労働者が一次健康診断の結果を了知し得る日(一次健康診断を受けた日、ではない。)の翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅する。(テキストP277)
589.傷病(補償)等年金は、被災労働者の請求によらず、労働基準監督署長の職権により支給決定が行われるため、時効の問題は生じない。(なお、傷病(補償)等年金の支払を受ける権利(いわゆる支分権)については、会計法により、5年で時効により消滅する。)(テキストP277)
590.特別支給金の申請可能期間は、休業特別支給金のみが「2年」、それ以外は「5年」である。(テキストP277)
591.適用事業の事業主又は労働保険事務組合は、労災保険に関する書類(労働保険徴収法による書類を除く。)を、その完結の日から3年間(2年間、ではない。)保存しなければならない。(テキストP277)
592.中小事業主等が特別加入するためには、労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託していることが必要である。(一人親方等や海外派遣者が特別加入する場合に、労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している必要はない。)(テキストP279)
593.中小事業主等の特別加入が認められる事業(特定事業)は、常時300人(金融業、保険業、不動産業又は小売業については50人、卸売業又はサービス業については100人)以下の労働者を使用する事業である。(テキストP280)
【やってて良かったツモン式】
「100人のおっさん(卸売・サービス)に聞きました、困る(50人)ときってどんなとき?」「金(金融)が欲(保険)しくて不動産(不動産)をちょびっと売る(小売)とき」
594.海外派遣者に係る特別加入については、新たに日本国内から派遣される場合に限らず、既に外国に派遣されている者についても対象とすることができる。(現地採用者は、たとえ日本人であっても特別加入させることはできない。)(テキストP281)
595.中小事業主が特別加入をする場合、原則として、その事業に従事する者(労働者に該当しない家族従事者及びその他の役員等)を包括して加入しなければならない。(脱退するときも包括して脱退しなければならない。)(テキストP281)
596.一人親方等又は特定作業従事者が特別加入をする場合、当該一人親方等又は特定作業従事者が構成員となる団体を通じて手続きを行う。(テキストP281)
597.一人親方等又は特定作業従事者が特別加入をする場合、原則として、その事業に従事する者(労働者に該当しない家族従事者)を包括して加入しなければならない。(脱退するときも包括して脱退しなければならない。)(テキストP281)
598.一人親方等が異なる種類の事業又は作業の2以上の団体に属している場合は、重ねて特別加入することができる。(同一の種類の事業又は作業に関しては、他の団体を通じて重ねて特別加入することはできない。)(テキストP282)
599.海外派遣者の特別加入については、派遣元(国内)の事業が継続事業である必要がある。(派遣先(海外)の事業は有期事業でもよい。)(テキストP282)
600.海外派遣者の特別加入は、対象となる者の全員について包括的に行う必要はない。(中小事業主等及び一人親方等の特別加入は、原則として、対象となる者の全員について包括的に行う必要がある。)(テキストP282)
601.一人親方等の特別加入者のうち、①個人タクシー業者・個人貨物運送業者・自転車配達員、②漁船による自営漁業者、③特定農作業従事者・指定農業機械作業従事者及び④家内労働者及びその補助者については、住居と就業の場所との間の往復の実態が明確でないため、通勤災害に関する規定が適用されない。(テキストP282)
602.特別加入者に係る休業(補償)等給付の支給において、「賃金を受けていないこと」とする要件は課されていない。(テキストP283)
603.特別加入者には、一般の特別支給金は支給されるが、ボーナス特別支給金は支給されない。また、二次健康診断等給付も行われない。(テキストP283)
604.特別加入者の給付基礎日額は、16階級(3,500円~25,000円)ある額(家内労働者等の場合は19階級(2,500円~25,000円)ある額)のうちから、特別加入者が希望する額に基づいて、都道府県労働局長が決定した額となる。(テキストP283)
【やってて良かったツモン式】
「産交(3,500)バスで日光(25,000)へ」「イロイロ(16)プランがありますよ」
605.特別加入者の給付基礎日額についてはスライド制の適用はあるが、年齢階層別の最低・最高限度額は適用されない。(テキストP283)
606.特別加入者に係る業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害の認定については、厚生労働省労働基準局長(厚生労働大臣、ではない。)が定める基準によって行う。(テキストP283)
607.特別加入保険料滞納期間中の事故については、「事業主からの費用徴収」ではなく、「保険給付の支給制限」が行われる。(テキストP283)