ろんてんのど飴(濃い味)14

第14回(範囲:雇用保険法P290~308)37粒入り

608.雇用保険の「保険事故」は、①労働者が失業した場合、②労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合、③労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び④労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業をした場合である。(テキストP290)

609.雇用保険の給付は、失業等給付と育児休業等給付がある。失業等給付は、①求職者給付、②就職促進給付、③教育訓練給付及び④雇用継続給付の4種類に大別され、育児休業等給付は、①育児休業給付、②出生後休業支援給付及び③育児時短就業給付の3種類に大別される。(テキストP291)

【やってて良かったツモン式】

「九(求)州(就)の」「京(教)子(雇)ちゃん」(ただいま、育休中?)

610.求職者給付(失業等給付、ではない。)の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。(テキストP292)

【やってて良かったツモン式】

「給食(求職)食べたら、ショック・Nо!(職業能力)」「誠(誠実)ちゃん熱(熱心)出した急(求職)に」(努くんは大丈夫?)

611.未支給の失業等給付を請求できるのは、死亡した者と生計を同じくしていた(死亡した者に生計を維持されていた、ではない。)配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であり、「これらの者以外の3親等内の親族」は含まれていない。(テキストP293)

612.未支給の失業等給付の請求は、受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して「6か月以内」にしなければならない。(請求書は、死亡者に係る公共職業安定所長に対して提出する。)(テキストP293)

【やってて良かったツモン式】

「未支給もらえず」「はんと(半年=6か月)ける(鹿児島弁です)」

613.偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍(3倍、ではない。)に相当する額以下(相当する額、ではない。)の金額を納付することを命ずることができる。(テキストP293)

【やってて良かったツモン式】

「恐怖の」「3倍返し」

614.雇用保険法における「受給権の保護」及び「公課の禁止」規定には、例外がない。(テキストP294)

615.都道府県知事が行う「雇用保険の事務の一部」とは、能力開発事業(雇用安定事業ではない。)の一部の事業に関する事務である。(テキストP294)

【やってて良かったツモン式】

「知事がちじっと」「事務をする」

616.雇用保険法において、「失業」とは、被保険者(労働者ではない。)が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。(なお、「労働の意思」とは、就職しようとする積極的な意思をいい、「労働の能力」とは、労働に従事し、その対価を得て自己の生活に資し得る「精神的、肉体的及び環境上」の能力をいう。)(テキストP295)

617.通貨以外のもので支払われる賃金(現物給与)の評価額は、公共職業安定所長(厚生労働大臣、ではない。)が定める。(テキストP295)

618.雇用保険法においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。(労災保険法においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。)(テキストP297)

619.常時5人未満の労働者を雇用する個人経営の農林業、畜産業、養鶏業又は水産業(船員が雇用される事業を除く。)は、当分の間、暫定任意適用事業となる。(テキストP297)

620.「高年齢被保険者」とは、65歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)をいう。

621.次のいずれにも該当する「複数の事業主に雇用される65歳以上の者」は、厚生労働大臣に申し出て、当該申出を行った日から特例高年齢被保険者となることができる。

① 一の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が「20時間未満」であること。

② 二の事業主の適用事業(申出を行う労働者の一の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が「5時間以上」であるものに限る。)における1週間の所定労働時間の合計が「20時間以上」であること。(テキストP298)

622.季節的に雇用される者であっても、「4か月以内の期間を定めて雇用される者」又は「1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者」は、短期雇用特例被保険者とならない。(テキストP299)

【やってて良かったツモン式】

「1(1週間)、2(20時間)、3(30時間)でフォー(4か月)シーズン(季節的)」

623.「日雇労働者」とは、①日々雇用される者又は②30日以内の期間を定めて雇用される者をいう。(テキストP299)

624.短期雇用特例被保険者は、同一の事業主の適用事業に引き続いて雇用された期間が「1年以上」となるに至った場合は、一般被保険者又は高年齢被保険者に切り替わる。(テキストP299)

【やってて良かったツモン式】

「おたく季節的?」「いや、イヤー(1年)的」

625.日雇労働被保険者は、①前2か月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は②同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合には、資格継続の認可を受けた場合を除き、一般被保険者又は高年齢被保険者に切り替わる。(テキストP300)

【やってて良かったツモン式】

「ふたつきたったら切り替わる」「イヤ~イヤ(各月において18日以上)~よ~」

626.季節的に雇用される者であって、4か月以内の期間を定めて雇用される者は、日雇労働被保険者に該当する場合を除き、被保険者とならないが、その者が所定の期間を超えて引き続き雇用された場合は、そのときから被保険者となる。ただし、当初の「所定の期間」と新たに予定された雇用期間が通算して4か月を超えない場合は、被保険者とならない。(テキストP300)

627.昼間学生であっても、他の要件を満たす限り休学中の者は被保険者となる。(テキストP300)

628.国、都道府県、市町村等の事業に雇用される者(公務員等)のうち、離職した場合に、他の法令等に基づいて支給を受けるべき諸給与(退職手当)の内容が、求職者給付及び就職促進給付(失業等給付、ではない。)の内容を超えるものは、被保険者とならない。(テキストP301)

629.個人事業主及び法人の代表者は、被保険者とならない。(テキストP301)

630.短時間就労者であって、週所定労働時間が20時間以上、かつ、31日以上雇用見込みがあるものは、被保険者となる。(テキストP301)

631.「2以上の適用事業所に雇用される者」は、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係についてのみ、被保険者となる。(特例高年齢被保険者を除く。)(テキストP302)

632.労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り、賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となる。(なお、この期間は、基本手当の所定給付日数等を決定するための基礎となる算定基礎期間に算入される。)(テキストP302)

633.在宅勤務者については、「事業所勤務労働者との同一性」が確認できる場合には、原則として、被保険者となる。(テキストP302)

634.外国人技能実習生が技能等の修得をする活動を行う場合は、受入先の事業主と雇用関係にあることから、被保険者となる。(ただし、入国当初に雇用契約に基づかない講習が行われる場合は、その期間は被保険者とならない。)(テキストP302)

635.被保険者資格取得届は、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに(当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、ではない。)、所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。(テキストP303)

【やってて良かったツモン式】

「新人さんが入りました」「よ(翌月)っと(10日)」

636.転勤前の事業所と転勤後の事業所が同一の公共職業安定所の管轄区域である場合であっても、被保険者転勤届の提出は必要である。(なお、被保険者転勤届は、転勤後(転勤前ではない。)の所轄公共職業安定所長に提出する。)(テキストP303)

【やってて良かったツモン式】

「きんご、きんご(鹿児島弁です)で」「転勤後」

637.「個人番号変更届」は、速やかに、所轄公共職業安定所長提出しなければならない。

【やってて良かったツモン式】

「なんば(ナンバー)しよっと」「スミコちゃん(速やかに)」

638.被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの「確認」の請求は、文書のみならず口頭でも行うことができ、いつでも(特段の期限が設けられているわけではない。)請求することができる。(テキストP304)

【やってて良かったツモン式】

「いつでもいつ~でもカクニンはぁ」「紙でも口でもできるんだぁ♪」

(西郷輝彦さん、「君だけを」のメロディーで。古っ!)

639.「特例対象者(被保険者資格の取得の確認が遅れた場合に、2年を超える遡及適用を受ける者)」とは、①その者に係る被保険者に関する届出がされていなかったこと(その者が、その事実を知っていた場合を除く。)及び②被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前にその者の賃金から被保険者の負担すべき保険料が控除されていたことが明らかである時期があること、のいずれの要件をも満たす者である。(テキストP304一部未記載)

640.基本手当の受給資格は、原則として、「離職の日以前2年間(算定対象期間)に被保険者期間が通算して12か月以上あること」とされているが、特定受給資格者及び特定理由離職者については、「離職の日以前1年間(算定対象期間)に被保険者期間が通算して6か月以上あること」でよい。(テキストP306)

641.算定対象期間(離職の日以前2年間、又は1年間)に、疾病、負傷等により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった期間がある場合には、その日数を加えた期間(その期間が4年を超えるときには4年間)が算定対象期間となる。(テキストP306)

【やってて良かったツモン式】

「サルマタ(30日)引っ張って(引き続き)」「ビヨ~ン(4年)」(下品でごめんなさい。)

642.「被保険者期間」は、被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに遡って区切った1か月の中に、賃金支払基礎日数が「11日以上」ある場合に「1か月」として計算する。ただし、このように区切った結果、1か月未満の期間が生じた場合には、その期間が「15日以上」であり、かつ、賃金支払基礎日数が「11日以上」であるときは、その期間を「2分の1か月」として計算する。

なお、前記により計算された被保険者期間が12か月(又は6か月)に満たない場合には、賃金支払基礎日数が11日未満の期間のうち賃金支払基礎時間数が「80時間以上」のものも、被保険者期間1か月(又は2分の1か月)として計算する。(テキストP307~308)

【やってて良かったツモン式】

「イレブンあったら入れぶん」「スーパーサブの八丸(80)くん」

643.被保険者期間を算定する際の「賃金支払基礎日数」には、労働基準法の規定による年次有給休暇の日数及び休業手当の対象となった日数は、算入される。(テキストP307)

644.被保険者期間を計算する場合において、最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が受給資格等を取得したことがある場合(基本手当等を受給したか否かは問わない。)には、当該受給資格等に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者であった期間に含めない。(テキストP307)