ろんてんのど飴(濃い味)22
第22回(範囲:健康保険法P10~28)45粒入り
1014.健康保険法は、大正11年に制定された(本格施行は昭和2年)日本で最初の社会保険に関する法律である。(テキストP10)
1015.健康保険制度は、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度を併せて常に(5年ごとに、ではない。)検討が加えられることになっている。(テキストP11)
1016.保険者は、「保健事業」として、①特定健康診査等を「行うものとする」ほか、②健康教育、健康相談、健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者等の自助努力についての支援等を「行うように努めなければならない。」(テキストP11)
1017.保険者は、「福祉事業」として、①療養のために必要な費用に係る資金又は用具の貸付け、②出産のために必要な費用に係る資金の貸付けを「行うことができる。」(テキストP11)
1018.「付加給付」を行うことができるのは、健康保険組合に限られる。(全国健康保険協会は行うことができない。)(テキストP12)
1019.健康保険組合は、規約で定めるところにより、被保険者が保険医療機関又は保険薬局に支払った一部負担金の一部を付加給付として被保険者に払い戻すことができる。(テキストP12)
1020.同一の傷病に関して労災保険法による給付を受けることができる場合は、労災保険法の給付を優先し、介護保険法の給付を受けることができる場合は、介護保険法の給付を優先する。(テキストP13)
1021.災害救助法及び公害補償法の規定により被災者の医療について公費負担が行われた場合は、公費負担医療が優先する。(テキストP13・一部未記載)
1022.被保険者又はその被扶養者が法人の役員であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は行わない。ただし、被保険者の数が「5人未満」である適用事業所に所属する「法人の役員」は、業務遂行の過程において業務に起因して生じた疾病、負傷又は死亡については、健康保険による保険給付の対象となる場合がある。(ただし、その対象となる業務は、当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものに限られる。)(テキストP13)
1023.第三者行為災害であっても、保険給付は行われる。(ただし、損害賠償との調整(求償又は控除)は行われる。)(テキストP15)
1024.療養の給付等に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者(事業主、ではない。)は、遅滞なく(〇日以内に、ではない。)、届出に係る事実、第三者の氏名及び住所又は居所(明らかでないときはその旨)、被害の状況を記載した届書を保険者に提出しなければならない。(テキストP16)
1025.偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部(全部、ではない。)を徴収することできる。(テキストP16)
1026.保健医療機等が偽りその他不正の行為によって療養の給付等に関する費用の支払い(診療報酬)を受けたときは、保険者は、保健医療機関等に対し、その支払った額を返還させるほか、その返還額に100分の40(100分の4、ではない。)を乗じて得た額を支払わせることができる。(テキストP16)
【やってて良かったツモン式】
「しれ~っ(40)としやがって」「こっちは百(100)も承知だよ」
1027.健康保険法の保険給付(付加給付を含む。)に係る「受給権の保護」及び「公課の禁止」規定には、例外がない。(テキストP16)
1028.被保険者又は被保険者であった者が、「自己の故意の犯罪行為」により、又は「故意」に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行わない。(なお、自殺による死亡は絶対的な事故(終生一回限りの事故)であるため、埋葬料(埋葬費)は支給される。)(テキストP17)
1029.被保険者が刑事施設等に拘禁された場合、被保険者の疾病、負傷又は出産に関する保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、有罪確定等の場合に限る。)を行わないが、被保険者の死亡に関する給付や被扶養者に係る保険給付は行われる。(テキストP17)
1030.被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。(テキストP17)
1031.保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6月以内(1年以内、ではない。)の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金(療養費、ではない。)の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年(3年、ではない。)を経過したときは、この限りでない。(テキストP17)
【やってて良かったツモン式】
「シ(6(シックス)か月)、し(傷病手当金)、し(出産手当金)」「一致(1年)」
1032.保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部(全部又は一部、ではない。)を行わないことができる。(テキストP17)
【やってて良かったツモン式】
「言うこと聞かない(正当な理由なしに療養に関する指示に従わない)」「健一(一部)くん」
1033.健康保険の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合であるが、「日雇特例被保険者」の保険者は全国健康保険協会のみである。(日雇特例被保険者が健康保険組合の設立事業所で使用される場合であっても、健康保険組合の組合員となることはできない。)(テキストP19)
1034.全国健康保険協会が管掌する健康保険事業に関する業務のうち、被保険者の資格得喪の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)は、厚生労働大臣が行う。(テキストP20)
1035.全国健康保険協会の定款の変更は、原則として、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じないものとされているが、事務所の所在地の変更等の一定の事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出なければならないこととされている。(健康保険組合の規約の変更についても同様である。)(テキストP21)
1036.全国健康保険協会に、役員として、理事長1人、「理事6人以内」及び監事2人を置くこととされているが、理事長及び監事は「厚生労働大臣」が任命し、理事は「理事長」が任命する。(テキストP21)
1037.全国健康保険協会の「運営委員会」の委員は、「9人以内」とし、事業主、被保険者及び協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣(理事長ではない。)が各同数を任命する。(テキストP21)
1038.全国健康保険協会の役員の任期は「3年」であるが、運営委員会の委員の任期は「2年」である。ただし、補欠の役員(委員)の任期は、前任者の残任期間とする。(テキストP21)
【やってて良かったツモン式】
「やく(役)ざ(3)と」「2いん(委員)」
1039.全国健康保険協会は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営を図るため、支部ごとに「評議会」を設けるが、評議会の評議員については、全国健康保険協会の「支部長」が委嘱(任命、ではない。)する。(テキストP22)
1040.全国健康保険協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始前に、「厚生労働大臣の認可」を受けなければならない。(健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、「厚生労働大臣に届け出」なければならない。)(テキストP22、25)
1041.全国健康保険協会は、毎事業年度、財務諸表を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後「2月以内」に厚生労働大臣に提出し、その「承認」を受けなければならない。(健康保険組合は、毎年度終了後「6月以内」に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。)(テキストP22、25)
【やってて良かったツモン式】
「決算」「かんけツー(2月)ご」、「毎年度」「しゅ~ろー(6月)ご」
1042.全国健康保険協会は、毎月の事業状況を「翌月末日」までに厚生労働大臣に報告しなければならない。(健康保険組合は、毎月の事業状況を「翌月20日」までに管轄地方厚生局長等に報告しなければならない。)(テキスト未記載)
【やってて良かったツモン式】
「組合の“合”の屋根を広げて二□」
1043.厚生労働大臣が全国健康保険協会の事業計画等の認可、借入金の認可、重要な財産の処分の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣(理事長、ではない。)と協議しなければならない。(テキストP22)
1044.健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。(テキストP23)
1045.健康保険組合の任意設立において、単独設立は「常時700人以上」の被保険者、共同設立は「常時3,000人以上」の被保険者を必要とするが、いずれの設立についても、事業主は「被保険者の2分の1以上の同意」を得て、「厚生労働大臣の認可」を受けなければならない。なお、被保険者の同意は、各適用事業所について得なければならない。(テキストP24)
【やってて良かったツモン式】
「健康には」「波(700人・3,000人)がある」
1046.健康保険組合の理事の定数は偶数として、その半数は設立事業所の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。(テキストP25)
1047.理事のうち1人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、理事が選挙する。(テキストP25)
1048.監事は、組合会において、設立事業所の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ1人を選挙する。(テキストP25)
1049.健康保険組合において、収入金を収納するのは翌年度の5月31日、支出金を支払うのは翌年度の4月30日限りとする。(テキストP25)
1050.健康保険組合の組合会の議決について、組合会議員の定数の「4分の3以上」の多数による議決を要するものは、「健康保険組合の合併、分割、解散」であり、組合会議員の定数の「3分の2以上」の多数による議決を要する主なものは、「規約の変更と特定健康保険組合の認可・認可取消し」である。(テキストP24、26)
【やってて良かったツモン式】
「規約の変更は」「見分けがつ(3分の2以上)くよ~に」
1051.健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の「全部」(2分の1以上ではない。)及びその適用事業所に使用される被保険者の「2分の1以上」(全部ではない。)の同意を得なければならない。(テキストP26)
【やってて良かったツモン式】
「じ(事業主)~ぜ(全部)」「ひ(被保険者)~ふ(2分の1以上)」
(「あいうえおの法則?」を使って、「ざ行」と「は行」でつなぎましょう。)
1052.解散により消滅した健康保険組合の権利義務は、全国健康保険協会(健康保険組合連合会、ではない。)が承継する。(テキストP26)
1053.「指定健康保険組合」は、健全化計画を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならないが、この健全化計画は、厚生労働大臣の指定する日の属する年度の翌年度を初年度とする3か年間(5か年間、ではない。)の計画とされている。(テキストP26)
【やってて良かったツモン式】
「してい(指定)=3文字」
1054.「指定健康保険組合」は、健全化計画に従い、事業を行わなければならないこととされているが、この規定に違反した指定健康保険組合の事業又は財産の状況により、その事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該健康保険組合の解散を命ずることができる。(テキストP27)
1055.健康保険組合連合会は、会員である健康保険組合の財政調整のため、交付金の交付の事業を行う。(テキストP27)
1056.健康保険組合は、健康保険組合連合会が行う交付金の交付の事業の費用に充てるため、事業主から調整保険料を徴収し、健康保険組合連合会に対し、拠出金を拠出する。(テキストP27)
1057.「地域型健康保険組合」は、合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5か年度(3か年度、ではない。)に限り、「不均一の一般保険料率」を決定することができる。(テキストP27)
【やってて良かったツモン式】
「ちいきがた(地域型)=5文字」「5か年度」
1058.健康保険組合の「設立・合併・分割・解散」の認可の権限は、厚生労働大臣のみが有し、地方厚生局長等への委任は行われていない。(テキストP26)