ろんてんのど飴(濃い味)38

第38回(範囲:厚生年金保険法P301~320)52粒入り

1847.障害厚生年金は、初診日に被保険者でなければ支給されない。(テキストP302)

1848.初診日から起算して1年6か月を経過した日前にその傷病が治った場合は、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)を障害認定日とする。(テキストP302)

1849.障害厚生年金に係る保険料納付要件は、原則として、「初診日の前日(初診日、ではない。)において初診日の属する月の前々月(前月、ではない。)までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上(4分の3以上、ではない。)あること」である。(テキストP302)

1850.障害厚生年金に係る保険料納付要件は、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合にのみ問われる。(テキストP302)

1851.初診日が令和8年4月1日前にある場合の保険料納付要件の特例は、「初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに、保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないこと」であるが、初診日において65歳以上の者には、この特例は適用しない。(テキストP302)

【やってて良かったツモン式】

「わーんいや~ん(1年)」「65(65歳以上)」

1852.「事後重症による障害厚生年金」は、障害の程度が障害等級3級に該当するに至った場合についても請求することができる。(テキストP302~303)

1853.事後重症による障害厚生年金は、障害認定日後65歳に達する日の前日まで(65歳に達する日まで、ではない。)の間において、障害等級に該当し、かつ、その期間内に請求することが要件とされる。(請求することによって、受給権が発生する。)(テキストP303)

1854.事後重症の障害厚生年金の受給権は、請求があった日に発生するが、実際の支給は、その日の属する月の翌月から開始される。(テキストP303)

1855.繰上げ支給の老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権者は、事後重症による障害厚生年金を受給することができない。(テキストP303)

1856.基準障害による障害厚生年金は、前後の障害を併合して、はじめて障害等級1級又は2級に該当し、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日まで(65歳に達する日まで、ではない。)の間に、その障害の状態になることが要件とされる。(テキストP303)

1857.基準障害による障害厚生年金は、事後重症による障害厚生年金と異なり、請求が支給要件(受給権の発生要件)とされていない。また、裁定請求は65歳以降でもよいが、その支給は(受給権発生時に遡ることはなく)請求があった月の翌月から開始される。(テキストP303~304)

1858.基準障害による障害厚生年金に係る初診日要件及び保険料納付要件は、基準傷病について問われる。(基準傷病以外の傷病については、初診日要件及び保険料納付要件を問わない。)(テキストP303)

1859.繰上げ支給の老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権者には、基準障害による障害厚生年金は支給されない。(テキストP177)

1860.障害厚生年金(当初から3級のものを除く。)の受給権者に対し更に障害厚生年金(1級又は2級のものに限る。)を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給されるが、この場合において、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。(支給停止される、ではない。)(テキストP304)

【やってて良かったツモン式】

「2級以上+2級以上=2級以上、前消える」

1861.その権利を取得した当時から引き続き障害等級3級の障害厚生年金については、「併合認定」の対象とならない。(テキストP304)

1862.障害厚生年金の併合認定が行われた場合、従前の障害厚生年金の受給権は消滅するが、旧法の障害年金(昭和36年4月1日以後に受給権が発生したものに限る。)との併合認定が行われた場合は、従前(旧法)の障害年金の受給権は消滅しない。(併合認定された障害厚生年金と旧法の障害年金のどちらか一方を選択して受給することができる。)(テキストP304)

1863.障害厚生年金の併合認定において、期間を定めて支給停止されている障害厚生年金の受給権者に対し更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、従前の障害厚生年金を支給停止すべきであった期間、後発の障害厚生年金を支給する。(テキストP305)

1864.障害厚生年金の併合認定において、新たに受給権を取得した障害厚生年金が労働基準法の規定による障害補償を受けることができるため6年間支給停止されるときは、その支給停止すべき期間、従前の障害厚生年金を支給する。(テキストP305)

1865.障害厚生年金の基本年金額は、老齢厚生年金の額の規定の例により計算した額とされるが、給付乗率の生年月日による読替えはなく、被保険者期間の月数が300に満たないときは300として計算する。また、障害等級1級に該当する場合は、当該額の100分の125(100分の150、ではない。)に相当する額となる。(テキストP305~306)

【やってて良かったツモン式】

「1級、2級のレッツゴー(125)」

1866.障害基礎年金を受けることができない場合の「障害厚生年金の最低保障額」は、障害基礎年金の額(780,900円×改定率)に4分の3(3分の2、ではない。)を乗じて得た額である。(テキストP306)

1867.併合認定による障害厚生年金の額が、受給権が消滅した従前の障害厚生年金の額より低額である場合には、従前の障害厚生年金の額が併合認定後の障害厚生年金の額とされる。(テキストP306)

1868.障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(初診日、ではない。)の属する月まで(前月まで、ではない。)が、その計算の基礎とされる。(テキストP306)

1869.障害厚生年金の加給年金額の対象者は65歳未満の配偶者(子は対象となっていない。)であり、受給権発生日の翌日以後に配偶者を有することになっても、要件に該当していれば加算される。ただし、老齢厚生年金と異なり、特別加算は加算されない。(なお、障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金には、加給年金額は加算されない。)(テキストP306~307)

1870.障害厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)、障害厚生年金又は障害基礎年金を受けることができるときは、その間、当該配偶者に係る加給年金額の支給が停止される。(テキストP307)

1871.障害厚生年金の受給権者による改定請求は、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、障害厚生年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年(1年6か月、ではない。)を経過した日後(日以後、ではない。)でなければ行うことができない。(テキストP307)

【やってて良かったツモン式】

「試験勉強1年頑張って肥後(日後)熊本へ」

1872.その権利を取得した当時から障害等級3級の(一度も2級以上に該当したことがない)障害厚生年金については、65歳以後に障害の程度が増進したとしても、「額の改定」を行わない。(テキストP308)

【やってて良かったツモン式】

「ずっさん(3)65」「買い手(改定)なし」

1873.障害厚生年金の受給権は、「3級不該当3年経過日」又は「3級不該当65歳到達日」のどちらか遅い日に消滅する。(テキストP310)

1874.障害厚生年金は、同一の傷病について、労働基準法(労働者災害補償保険法、ではない。)の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間(5年間、ではない。)、その支給を停止する。(テキストP310)

【やってて良かったツモン式】

「牢キー(労働基準法)」「ロック(6年間)」

1875.障害厚生年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害に該当しなくなったときは、その間、その支給を停止する。障害等級に該当する程度の障害に該当しなくなったときは、その受給権は消滅する、ではない。)(テキストP310)

1876.障害手当金は、初診日要件及び保険料納付要件を満たした者が、初診日から起算して5年(3年、ではない。)を経過する日までに治り、その治った日に所定の障害の状態に該当していることを要件として支給される。(テキストP311)

【やってて良かったツモン式】

「フィンガー(障害「手」当金)5」

1877.障害手当金は、国民年金法又は厚生年金保険法の年金給付の受給権者(3級不該当3年経過の障害基礎年金又は障害厚生年金の受給権者を除く。)には支給されない。(テキストP311)

1878.障害手当金は、「同一の傷病」について、労働基準法の規定による障害補償や労働者災害補償保険法の規定による障害(補償)等給付を受ける権利を有する者には支給されない。(テキストP311)

1879.障害手当金の額は、障害厚生年金の額の規定の例により計算した額の100分の200(100分の250、ではない。)であるが、障害厚生年金の最低保障額(障害基礎年金の額の4分の3に相当する額)の2倍の額が最低保障額とする。(テキストP311)

【やってて良かったツモン式】

「両手で」「バイバイ(倍・倍)」

1880.厚生年金保険の被保険者(年齢は問わない。)が死亡した場合、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。(テキストP313)

1881.保険料納付要件を満たしている被保険者が行方不明となり、その後失踪の宣告を受けた場合、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。(テキストP313)

1882.保険料納付要件を満たしている被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により、当該初診日から(資格喪失日から、ではない。)起算して5年を経過する日前に死亡した場合、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。(テキストP313)

1883.障害等級の「1級又は2級」に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡した場合、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。(テキストP313)

1884.老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年(10年、ではない。)以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年(10年、ではない。)以上である者が死亡した場合、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。(テキストP313)

1885.遺族厚生年金の支給要件について、保険料納付要件が問われるのは、①被保険者の死亡の場合と②被保険者であった者で、初診日に被保険者かつ初診日から5年以内の死亡の場合である。(テキストP313~314)

1886.遺族厚生年金の額について、死亡した者が短期要件と長期要件のいずれにも該当する場合、遺族が特段の申出をした場合を除き、短期要件の計算式による。(テキストP315)

【やってて良かったツモン式】

「そんなに勝手にどんどん決めて」「ホントにあなたは短気(短期)な人ね」

1887.遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(兄弟姉妹は含まれていない。)であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持していたものである。(妻以外の者にあっては、被保険者等の死亡の当時において、年齢要件等を満たしていることが必要である。)(テキストP315~316)

1888.被保険者等の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫又は祖父母であって、年額850万円以上の収入又は年額655万5千円以上の所得を将来にわたって得られないと認められる者は、当該被保険者等によって生計を維持していたと認められる。(テキストP315)

【やってて良かったツモン式】

「TEL.850-6555 もしもし生計維持さんですか?」

1889.遺族厚生年金を20歳まで受給できる子又は孫には、受給権取得後、18歳年度末までの間に障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態となった子も含まれる。(テキストP188)

1890.被保険者等の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、将来に向かって(死亡当時にさかのぼって、ではない。)。その子は、その者の死亡の当時、その者によって生計を維持していたものとみなされる。(テキストP316)

【やってて良かったツモン式】

「赤ちゃんは坂を登れない(さかのぼらない)」

1891.遺族厚生年金の受給順位は、①配偶者と子、②父母、③孫、④祖父母の順とされているが、先順位の遺族が受給権者となった場合には、後順位の遺族が受給権者となることはない。(労災保険の遺族(補償)等年金のような転給制度はない。)(テキストP316)

【やってて良かったツモン式】

「ノーテンキュー」

1892.遺族厚生年金の額は、65歳以上の配偶者であって老齢厚生年金の受給権を有する者を除き、老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額の4分の3に相当する額であるが、短期要件の場合は「給付乗率は定率、被保険者期間の月数が300に満たないときは300として」計算するのに対し、長期要件の場合は「給付乗率に生年月日の読替えがあり、被保険者期間は本来の被保険者期間の月数」で計算する。(テキストP317)

1893.配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金額を改定する。(テキストP318)

1894.子のない妻については、夫の死亡当時40歳以上65歳未満でなければ、中高齢寡婦加算額は加算されない。(テキストP318)

1895.子のある妻については、夫の死亡当時40歳未満であっても、夫死亡に係る遺族基礎年金の受給権が消滅したときに40歳以上65歳未満であれば、中高齢寡婦加算額が加算される。(ただし、遺族基礎年金が支給されている間は、中高齢寡婦加算額は支給停止される。)(テキストP318~319)

1896.「経過的寡婦加算」は、65歳以上の遺族厚生年金の受給権者であって、昭和31年4月1日以前生まれの者に限り、加算される。(テキストP319)

1897.「経過的寡婦加算」は、遺族厚生年金の受給権者である妻が遺族基礎年金又は障害基礎年金の受給権を有するときは、支給停止される。(テキストP320)

1898.遺族厚生年金に加算される「中高齢寡婦加算の額」は、生年月日等にかかわらず遺族基礎年金の額(780,900円×改定率)の4分の3相当額であり、「経過的寡婦加算の額」は中高齢寡婦加算の額から「老齢基礎年金の満額にその妻の生年月日に応じた率を乗じて得た額」を控除した額である。(テキストP319~320)