条文丸洗い(厚生年金保険法)8
22.厚生年金保険法第47条の2(事後重症の障害厚生年金)テキストP302~303
1.疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であった者であって、障害認定日において前条第2項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に同条第1項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
2.前条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
3.第1項の請求があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。
23.厚生年金保険法第47条の3(基準障害による障害厚生年金)テキストP303
1.疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において被保険者であつた者であって、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この条において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)に係る初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。
2.第47条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「当該傷病」とあるのは、「基準傷病」と読み替えるものとする。
3.第1項の障害厚生年金の支給は、第36条第1項の規定にかかわらず、当該障害厚生年金の請求があった月の翌月から始めるものとする。
24.厚生年金保険法第50条第1項、2項(障害厚生年金の額)テキストP305
1.障害厚生年金の額は、第43条第1項の規定の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。
2.障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の100分の125に相当する額とする。
3.障害厚生年金の給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)に満たないときは、前2項の規定にかかわらず、当該額をこれらの項に定める額とする。