ろんてんのど飴(濃い味)42
第42回(範囲:労働一般常識P26~43)37粒入り
【最低賃金法】
2042.最低賃金額に達しない賃金を定める労働契約は、その部分については無効となり、無効となった部分は、最低賃金と同様の定めをしたものとみなす。(その労働契約全体を無効とするわけではない。)(テキストP26)
2043.最低賃金額は、時間のみによって定められる。(日、週又は月によって定められるのではない。)(テキストP26)
2044.使用者が都道府県労働局長の許可を受けたとき(都道府県労働局長に届け出たとき、ではない。)は、次の①~④の労働者の最低賃金額は、一定の減額率によって減額された額となるが、この規定の対象に「所定労働時間の特に短い者」や「高齢により著しく労働能力の低い者」は含まれていない。
① 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
② 試みの使用期間中の者
③ 認定職業訓練を受ける者
④ 軽易な業務又は断続的労働に従事する者
(テキストP26)
2045.厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、あまねく全国各地域について一定の地域ごとに、最低賃金審議会(中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会をいう。)の調査審議を求め、その意見を聴いて、地域別最低賃金を決定しなければならない。(テキストP26~27)
2045.地域別最低賃金は、地域(職種、ではない。)における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力(企業利益、ではない。)を考慮して定められなければならない。(テキストP27)
2046.地域別最低賃金の決定要素の一つである「労働者の生計費」を考慮するにあたっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、「生活保護」に係る施策との整合性に配慮するものとする。(テキストP27)
2047.厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者からの申出に基づき、必要があると認めるときは、最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、地域別最低賃金を決定することができる。(テキストP27)
2048.派遣中の労働者については、その派遣先(派遣元、ではない。)事業場の所在地を含む地域について決定された最低賃金額が適用される。(テキストP27)
【やってて良かったツモン式】
「最賃は働く仲間と」「一緒だよ」
2049.労働者に対し、地域別最低賃金額を支払わなかった使用者は、「50万円以下の罰金」に処せられる。(テキストP27)
【やってて良かったツモン式】
「最賃違反は」「ゴーマル(50)ニュースに出るゾ!」
【賃金支払確保法】
2050.貯蓄金(社内預金)の保全措置は、使用者の「義務」とされているが、退職手当の保全措置は、使用者の「努力義務」とされている。(テキストP27~28)
2051.未払賃金の立替払事業は、労災保険法の社会復帰促進等事業(雇用保険の二事業、ではない。)の一環として行われている。(テキストP28)
2052.未払賃金の立替払事業は、独立行政法人労働者健康安全機構(政府(労働基準監督署長)、ではない。)が行っている。(テキストP28、労災保険法P267)
2053.未払賃金の立替払事業により立替払いされる賃金は、原則として、「未払賃金総額」に100分の80を乗じて得た額であるが、当該「未払賃金総額」については退職日の労働者の年齢によって限度額が設けられており、その限度額は、「30歳未満」である者については110万円、「30歳以上45歳未満」である者については220万円、「45歳以上」である者については370万円とされている。(なお、未払賃金総額が2万円未満の場合は、立替払いの対象とならない。)(テキストP28)
【やってて良かったツモン式】
「一人一人(110)が夫婦(220)になって」「みんな(370)でハッピー(80)」
「左右の目から2粒の涙」
【労働施策総合推進法】
2054.事業主は、その雇用する労働者の労働時間の短縮その他の労働条件の改善その他の労働者が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することができる環境の整備に努めなければならない。(環境の整備をしなければならない、ではない。)(テキストP30)
2055.事業主は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者について、当該労働者が行う求職活動に対する援助その他の再就職の援助を行うことにより、その職業の安定を図るように努めなければならない。(職業の安定を図らなければならない、ではない。)(テキストP30)
2056.事業主は、一定の場合を除き、労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。(均等な機会を与えるよう努めなければならない、ではない。)テキストP30
2057.常時雇用する労働者の数が300人(100人、ではない。)を超える事業主は、中途採用により雇い入れられた者の数の割合を定期的に公表しなければならない。(具体的には、おおむね1年(3年、ではない。)に1回以上、公表した日を明らかにして、直近の3事業年度について、インターネットの利用その他の方法により、求職者等が容易に閲覧できるように行わなければならない。)(テキストP31)
2058.外国人雇用状況の雇入れ・離職の公共職業安定所長への届出は、外国人が雇用保険の被保険者の場合は、雇用保険の被保険者資格取得・喪失届の期限までに行わなければならないが、雇用保険の被保険者でない場合は、「雇入れ日又は離職日の属する月の翌月末日まで」に行わなければならない。(テキストP31)
2059.事業主は、「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されること」のないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。(「」部分がいわゆるパワーハラスメントの定義)(テキストP31)
【職業安定法】
2060.公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない。(テキストP33)
2061.無料職業紹介事業の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して「5年」であり、更新を受けた場合における許可の有効期間は、更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年である。(なお、有料職業紹介事業の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して「3年」であり、更新を受けた場合における許可の有効期間は、更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年である。)(テキストP33)
2062.学校等の長は、厚生労働大臣に届け出て(厚生労働大臣の許可を受けて、ではない。)、当該学校等の学生生徒等について、無料の職業紹介事業を行うことができる。(テキストP33)
2063.有料職業紹介事業では、港湾運送業務及び建設業務に就く職業を取り扱うことができない。(無料職業紹介事業には、そのような制限はない。)(テキストP33)
2064.労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の外部の者(募集受託者)をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の「許可」を受けなければならない。(報酬を与えない場合は、厚生労働大臣への届出で足りる。)(テキストP34)
2065.「労働者供給事業」は、強制労働や中間搾取を招くおそれがあるため、原則として、禁止されているが、「労働組合等」が厚生労働大臣の許可を受けた場合は、「無料」の労働者供給事業を行うことができる。(テキストP34)
【労働者派遣法】
2066.労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。(許可の有効期間は、新規が3年、更新が5年とされている。)(テキストP35)
2067.何人も、次の①~④のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行ってはならない。
① 港湾運送業務
② 建設業務
③ 警備業務
④ 医療関係業務(紹介予定派遣をする場合等を除く。)
(テキストP35)
2068.「紹介予定派遣」とは、派遣元事業主が、派遣労働者及び派遣先に対して職業紹介を行うことを前提とするものをいうが、この場合の派遣期間は、同一の労働者について「6か月以内」とされている。(テキストP35)
【やってて良かったツモン式】
「紹介予定派遣=6文字」「6か月」
2069.派遣元事業主は、一定の業務を除き、その雇用される日雇労働者(日々又は30日以内の期間を定めて雇用される労働者)について労働者派遣(日雇派遣)を行ってはならない。(テキストP35)
2070.派遣元事業主は、関係派遣先(グループ企業等)に労働者派遣をするときは、関係派遣先への派遣割合が「100分の80以下」となるようにしなければならない。(テキストP36)
2071.派遣元事業主は、60歳以上の定年退職者等を除き、対象労働者が派遣先を離職後1年が経過する日までの間、当該派遣先に労働者派遣を行ってはならない。(テキストP36)
【やってて良かったツモン式】
「ブーメワン(ラン)派遣の禁止」
2072.派遣先は、派遣就業の場所ごとの業務について、原則として、派遣可能期間(3年)を超える期間継続して派遣労働者を受け入れてはならない。(過半数労働組合等の意見を聴くことにより、3年を限度として延長(その後、更に再延長)することができる。)(テキストP37~38)
2073.派遣先は、派遣可能期間が延長された場合において、派遣就業の場所における「組織単位」ごとの業務につき、派遣元事業主から3年を超える期間継続して同一の派遣労働者を受け入れてはならない。(テキストP38)
【やってて良かったツモン式】
「もう終わり!?」「未練(3年)が残る」
2074.無期雇用派遣労働者、60歳以上の者等に係る労働者派遣については、派遣期間(事業所単位及び個人単位の)制限はない。(テキストP38)
2075.派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者と派遣先に雇用される通常の労働者の不合理な待遇差を解消するため、「派遣先均等・均衡方式」又は「労使協定方式」のいずれかにより、当該派遣労働者の待遇を確保しなければならない。(テキストP41)
2076.派遣元事業主は派遣元責任者を、派遣先は派遣先責任者を選任しなければならない。(選任するよう努めなければならない、ではない。)(テキストP42)
2077.派遣元管理台帳及び派遣先管理台帳の保存義務期間は、3年間である。(テキストP42)
2078.派遣先は、派遣就業に関し、所定の事項を行わせるため、派遣先責任者を選任しなければならないが、当該派遣労働者の数に当該派遣先が当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が5人を超えないときは、派遣先責任者を選任することを要しない。(この場合、派遣先管理台帳の作成も不要である。)(テキストP42)
2079.厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、派遣元事業主及び派遣先に対し、指導、助言又は勧告をすることができる。また、一定の規定に違反している派遣先に対して上記の勧告(指導、ではない。)をした場合において、その勧告(指導、ではない。)を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。(テキストP43)
【やってて良かったツモン式】
「缶(勧告)コーヒー(公表)の法則」