週間「超ミニ本試験」第1回/⑦解答・解説

【国民年金法】

1.政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びに国民年金法による給付に要する費用の額その他国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならないが、当該財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間とされている。

〇 なお、政府は設問の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならないこととされている。(法4条の3第1項、2項)テキストP151

2.第3号被保険者が、就職により第2号被保険者となったときは、当該事実があった日から14日以内に、厚生労働大臣に対して種別変更の届出を行わなければならない。

× 第2号被保険者については、国民年金法による届出の規定は適用されない。厚生年金保険法の規定に基づき、当該被保険者の属する各実施機関で届出を行うこととされている。(法附則7条の4第1項)テキストP134

3.障害基礎年金の支給を受けていた者が、厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の状態に該当しなくなった日から起算して、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年が経過した後、65歳に達して当該障害基礎年金の受給権が消滅した場合は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることはできない。

× 65歳に達し、障害基礎年金の受給権が消滅した者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。(法28条1項)テキストP170

4.初めて被保険者となった月又はその翌月に障害基礎年金に係る初診日があるときは、保険料納付要件は問われない。

〇 初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がない場合は、保険料納付要件は問われない。(法30条1項)テキストP175

5.保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が死亡したときは、その者が日本国内に住所を有していなかった場合でも、所定の要件を満たす遺族に遺族基礎年金が支給される。

〇 なお、日本国内に住所を有していなければならないのは、「被保険者であった者であって、60歳以上65歳未満であるもの」である。(法37条)テキストP188

6.死亡一時金の支給要件となる第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が20月、保険料半額免除期間の月数が20月、及び保険料4分の3免除期間の月数が20月ある者が死亡した場合において、その者の遺族に死亡一時金が支給される。

× 保険料納付済期間の月数が「20」、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数が「10」、保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数が「5」で、これらを合算しても36月以上にならないため、死亡一時金は支給されない。(法52条の2第1項)テキストP199

7.障害基礎年金の受給権を有していなくても、3級の障害厚生年金の受給権を有していれば、保険料の法定免除の適用を受けることができる。

× 障害に係る法定免除の対象者は、障害等級2級以上の障害年金(旧法の障害年金を含む。)である。ただし、障害の程度が軽減し、障害等級3級以上の障害状態に該当することなく3年を経過した者は除かれる。(法89条1項1号、令6条の5第1項)テキストP213

8.年金給付の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が3か月以上明らかでないときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

× 「3か月以上」ではなく、「1か月以上」である。法105条3項、則23条ほか)テキストP137

「最近、人付き(1月以上)あいがなくなった人」「いませんかぁ~」

9.国民年金基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合に支給される一時金の額は、死亡一時金を超えるものでなければならない。

× 「死亡一時金を超える」ではなく、「8,500円を超える」である。(法130条3項)テキストP232

10.受給権者が、正当な理由がなくて、法105条3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。

× 「年金給付の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる」ではなく、「年金給付の支払を一時差し止めることができる」である。(法73条)テキストP149

「出ない(届出をせず)出ない(提出しない)は」「サシトメール(一時差止める)」

(翌朝スッキリ!?)