週間「超ミニ本試験」第2回/②解答・解説
【労災保険法】
1.事業場内での事故による負傷であっても、例えば自動車の整備に従事する者が事業場の施設内で休憩時間中に喫煙しようとしたところガソリンの染み込んだ作業衣に引火して生じた火傷は、休憩時間中の私的行為によるものであるので、業務上の負傷に該当しない。
× 設問の事例は、事業場施設起因の事故とされ、業務上の負傷に該当すると解されている。(昭和30.5.12基発298号)テキストP205~206
2.療養の給付の範囲は、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、⑥移送のほか、診療担当者が必要と認めるものに限られる。
× 療養の給付の範囲は、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、⑥移送のうち、政府が必要と認めるものに限られる。(法13条2項)テキストP224
3.遺族補償給付を受けることができる配偶者には、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者も含まれるが、これはあくまで婚姻の届出が法律上可能な状態にあった者に限られるのであって、いわゆる重婚的内縁関係にあった者は含まれない。
× 重婚的内縁関係については、行政通達において「届出による婚姻関係がその実体を失って形骸化し、かつ、その状態が固定化して近い将来解消される見込みがなかった場合に限り、事実上婚姻関係にあった者が優先する。」とされている。したがって、重婚的内縁関係にあった者が遺族補償給付を受けることができる配偶者に該当することがある。(法16条の2、平成10.10.30基発627号)テキストP243
「クールな奥様より」「ホットな愛人?」
4.年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。
〇 年金の支払期月に関する規定である。(法9条1項)テキストP257
5.遺族特別支給金の額は300万円であり、その支給を受けることができる遺族は、労働者の死亡当時、その収入により生計を維持されていた者に限られる。
× 遺族特別支給金の支給を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とし、これらの遺族の遺族特別支給金を受けるべき順位は、遺族補償給付、複数事業労働者遺族給付又は遺族給付の例による。遺族補償一時金、複数事業労働者遺族一時金又は遺族一時金を受給するには必ずしも死亡労働者との生計維持関係を必要としないため、遺族特別支給金を受ける遺族に生計維持関係は必ずしも必要ではない。(特別支給金支給規則5条2項、3項)テキストP269
6.特別加入者に係る休業補償給付は、業務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため当該事業に従事することができないことに加え、そのために所定の給付基礎日額に相当する額の収入が失われた場合に限り、支給される。
× 特別加入者の休業(補償)等給付の支給要件には、一般労働者の場合のような「賃金を受けない」という要件はない。(所得喪失の有無にかかわらず、療養のため全部労働不能であることが支給事由となる。)(法34条1項2号、平成11.12.3基発695号)テキストP283
7.葬祭料を受ける権利の時効は、葬祭が行われた日の翌日から進行する。
× 葬祭料を受ける権利の時効は、労働者が死亡した日の翌日から進行する。葬祭料は、葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて支給されるものであり、その者が実際に葬祭を行ったかどうかは問われない。テキストP277
【労働保険徴収法】
8.労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、労災保険の加入の申請をしなければならない。
〇 なお、雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、雇用保険の加入の申請をしなければならない。(整備法5条2項)テキストP389
9.継続事業の一括は、原則として労災保険率表による事業の種類を同じくすることが条件であるが、雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業については、この限りでない。
× 雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業であっても、労災保険率表による事業の種類を同じくしなければ、継続事業の一括の対象とならない。(法9条、則10条)テキストP394
10.雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならないが、日雇労働被保険者を一人も使用せず、印紙の受払のない月の分に関しては、何ら報告する義務はない。
× 印紙の受払のない月であっても、毎月における受払状況(受払のない旨)を、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならないこととされている。(法24条、則54条)テキストP427