週間「超ミニ本試験」第2回/③解答・解説
【雇用保険法】
1.満60歳の短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き1年以上雇用されるに至った場合、その1年以上雇用されるに至った日以後は、短期雇用特例被保険者ではなく一般被保険者となる。
〇 (法38条1項、行政手引20451)テキストP299
「おたく季節的?」「いや、イヤー(1年)的」(季節色が抜けたら、一般被保険者(又は高年齢被保険者に切替え)
2.算定対象期間は、原則として、2年間(特定理由離職者及び特定受給資格者のいずれかに該当する者にあっては、1年間)であるが、当該期間に引き続き30日以上疾病、負傷等により賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)とする。
〇 (法13条1項)テキストP306
「引っ張ったサルマタ(引き続き30日以上)びよーんと(4年)のびる」(下品でごめんなさい)
3.傷病手当の支給を受けようとする受給資格者は、疾病又は負傷のため職業に就くことができなかった日の翌日から起算して1か月以内に、管轄公共職業安定所長に傷病手当支給申請書に受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)、傷病の認定を受けなければならない。
× 傷病の認定は、原則として、受給資格者が職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日(口座振込受給資格者にあっては、支給日の直前の失業の認定日)(支給日がないときは、受給期間の最後の日から起算して1か月を経過した日)までに受けなければならないこととされている。(則63条1項、2項)テキストP327
「傷病のし」と「支給日のし」を繋ぐ
4.特例受給資格者が、特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合、一定の要件の下に、特例一時金に代えて受給資格者と同様の基本手当が支給されるが、これに加えて技能習得手当を受給することはできない。
× 特例受給資格者が、特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、特例一時金は支給されず、受給資格者とみなして、当該訓練等を受け終わるまでの間に限り、受給資格者に対する求職者給付(基本手当、技能習得手当及び寄宿手当)を支給する。(法41条1項)テキストP332
5.受給資格者等は、広域求職活動費の支給を受けようとするときは、公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了した日の翌日から起算して1か月以内に、求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書に受給資格者証等を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
× 「1か月以内」ではなく、「10日以内」である。(則99条1項)テキストP342
「遠か(10日)ところに」「仕事を探しに行ったので」
6.育児休業給付金の受給者が、休業中に事業主から賃金の支払を受けた場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは、当該賃金が支払われた支給単位期間について、育児休業給付金を受給することができない。
〇 (法61条の4第5項)テキストP366
「賃八先生」「限界」
7.教育訓練給付金の支給対象者であって、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該専門実践教育訓練を開始する日の14日前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に所定の書類を添えて管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
〇 (則101条の2の12第1項)テキストP352
「専門実践」「受けてい~よ(14日前)」
【労働保険徴収法】
8.労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の事業主(前年度以前から事業を行っているものとする。)が概算保険料29万円を3期に分けて納付する場合、第1期及び第2期の納付額は各96,667円、第3期の納付額は96,666円である。
× 期の数で除して得た額に1円未満の端数があるときは、端数の分(設問の場合、2円)を最初の期分にまとめて納付することとされているため、「第1期分は96,668円、第2期分及び第3期分は96,666円」となる。(則27条)テキストP416~417
「一気(1期)に」「ノリノリ」
9.雇用保険の被保険者は、一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から、その額に二事業率を乗じて得た額を減じた額の2分の1に相当する額を負担することとされている。
〇 なお、「二事業率」とは、雇用保険二事業(雇用安定事業及び能力開発事業)の費用に充てるべき部分の率をいう。(法31条1項)テキストP430
10.労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったときは、その委託があった日の翌日から起算して14日以内に、労働保険事務等処理委託届を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
× 「その委託があった日の翌日から起算して14日以内に」ではなく、「遅滞なく」である。(則64条1項)テキストP435