週間「超ミニ本試験」第2回/⑦国年法

以下の設問(10問)について○×で解答してください。(制限時間5分・合格点7点)

【国民年金法】

1.第3号被保険者は、その配偶者が第4号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第1号厚生年金被保険者となったときは、当該事実があった日から14日以内に、厚生労働大臣に対して種別確認の届出を行わなければならない。

2.昭和40年8月1日生まれの第1号被保険者は、令和7年に60歳に達するが、その後、引き続いて任意加入被保険者又は第2号被保険者とならない場合、令和7年7月までが被保険者期間に算入される。

3.船舶が沈没若しくは行方不明となった際に、その船舶に乗船し、行方不明となった者の生死が3か月間分からない場合は、その船舶が沈没若しくは行方不明となった日から3か月を経過した日に、その者は死亡したものと推定する。

4.昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者に限る。)で日本に住所を有していなかった20歳以上60歳未満の期間のうち、昭和36年4月1日から昭和57年1月1日前の期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。

5.旧法時代に国民年金に任意加入していた者にも振替加算は行われるため、振替加算の受給者が保険料納付済期間を480月有している場合等、本来の老齢基礎年金の年金額と振替加算の額を合算した額が本来の老齢基礎年金の満額(780,900円×改定率)を超えることがある。

6.障害基礎年金の受給権者によって生計を維持されているその者の子がある場合の加算について、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了したときは、その子の障害の状態にかかわらず、加算額は減額される。

7.夫の死亡により遺族基礎年金の受給権者となった妻が、夫の父と養子縁組をした場合、当該遺族基礎年金の受給権は消滅する。

8.付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止され、その受給権は、受給権者の死亡によってのみ、消滅する。

9.毎月の保険料は、原則として、翌月末日までに納付しなければならないが、任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を含む。)は、その月の10日までに納付しなければならない。

10.遺族基礎年金又は死亡一時金について、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には支給されず、また、被保険者が自殺した場合にも支給されない。