週間「超ミニ本試験」第3回/⑥解答・解説

【厚生年金保険法】

1.報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額はその地方の時価によって、地方厚生局長又は地方厚生支局長が定める。

× 「地方厚生局長又は地方厚生支局長」ではなく、「厚生労働大臣」である。(法25条)テキストP262、44

2.適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者(第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者である者を除く。)の資格を有する者が、保険料(初めて納付する保険料ではないものとする。)を滞納し、督促状の指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、その者の事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意したときを除き、保険料の納期限の属する月の前月の末日に、被保険者の資格を喪失する。

〇 なお、保険料を滞納し、督促状の指定の期限までに保険料を納付しない場合であっても、「事業主の同意」があるときは、被保険者の資格は喪失しない。(法附則4条の3)テキストP249

「コニカ(高・任・加)」「ママ(前月・末日)なくす」

3.育児休業等を終了した際に改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月から、原則として、その年の8月(当該月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。

〇 (法23条の2)テキストP50~51

「モーゼの3戒(3つの改定)?」「海底(改定)真っ二つ(1月~6月改定はその年の8月まで、7月~12月改定は翌年の8月まで)」

4.老齢厚生年金の受給権者に対する在職老齢年金の仕組みにより当該年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として当該年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。

〇 (法39条2項)テキストP269

5.第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間を有する者に係る老齢厚生年金について、支給繰下げの申出を行う場合、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の支給繰下げの申出を、第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の支給繰下げの申出と同時に行う必要はない。

× 設問の場合、同時に支給繰下げの申出を行わなければならない。(法78条の28)テキストP332

「2以上の期間者」「セイムタイムはセイムタイム」

6.特別支給の老齢厚生年金の定額部分に相当する額と昭和36年4月1日以後の20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間に係る老齢基礎年金に相当する額に差があるときは、当該差額を老齢基礎年金に経過的に加算する。

× 「老齢基礎年金」ではなく、「老齢厚生年金」に経過的に加算する。(昭和60年法附則59条2項)テキストP289

7.障害の程度が障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)に満たないときは、当該額とされる。

× 「3分の2」ではなく、「4分の3」である。(法50条3項)テキストP306

8.子の有する遺族厚生年金の受給権は、その子が母と再婚した夫の養子となったときは消滅する。

× 子の有する遺族厚生年金の受給権は、子が直系姻族の養子となっても消滅しない。(法63条1項)テキストP320

「チョクチョク意外なよう子さん」「消えてしまうよようこさん」

9.老齢厚生年金の受給権者について、合意分割に係る標準報酬の改定又は決定が行われたときは、対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間及び改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

〇 (法78条の10第1項)テキストP329

10.3号分割は、被扶養配偶者として第3号被保険者であった者からの請求によって認められ、特定被保険者の同意を要しない。

〇 (法78条の13、78条の14)テキストP330