週間「超ミニ本試験」第3回/⑦解答・解説
【国民年金法】
1.国民年金法において、「保険料納付済期間」とは、第1号被保険者としての期間のうち、保険料の全額を納付した期間(督促及び滞納処分により保険料が納付された期間を含む。)並びに第2号被保険者としての被保険者期間及び第3号被保険者としての被保険者期間をいう。
× 国民年金法において、「保険料納付済期間」とは、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む。)としての期間のうち、保険料の全額を納付した期間(督促及び滞納処分により保険料が納付された期間を含む。)及び産前産後期間の保険料免除の規定により保険料の納付を免除された期間並びに第2号被保険者としての被保険者期間及び第3号被保険者としての被保険者期間をいう。(法5条1項)テキストP131
2.健康保険組合を設立する事業主は、その使用する第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の配偶者に係る届出の経由に係る事務の一部を当該健康保険組合に委託することができる。
〇 なお、全国健康保険協会に設問の事務を委託することはできない。(法12条8項)テキストP135
3.死亡一時金を受けることができる遺族は、国民年金原簿に記録された死亡した被保険者又は被保険者であった者に係る特定国民年金原簿記録が事実でない、又は国民年金原簿に死亡した被保険者又は被保険者であった者に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿記録の訂正を請求することができる。
〇 被保険者又は被保険者であった者(以下「被保険者等」という。)であった者が死亡した場合には、当該死亡した被保険者等の特定国民年金原簿記録に基づき、未支給年金、遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金の額が決定されるため、未支給年金の支給を請求することができる者、遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子、寡婦年金を受けることができる妻又は死亡一時金を受けることができる遺族は、当該被保険者等であった者の国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。(法14条の2第2項)テキストP139(未記載)
4.昭和37年4月2日以後生まれの者が、63歳に達した日の属する月の翌月に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすると、当該老齢基礎年金の額は、65歳から受給する場合に比べて、9.6%減額されることになる。
× 「9.6%」ではなく、「9.2%」である。老齢基礎年金の支給繰上げに係る減額率は、「1,000分の4に支給繰上げの請求をした日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率」とされており、設問の場合、0.4%×23月=9.2%となる。(法附則9条の2第4項、令12条の2第1項)テキストP168
5.傷病の初診日において20歳未満であった者(被保険者でないものとする。)が、20歳に達した日又はその後の障害認定日において、障害の程度が2級以上に該当するときは、受給権者の所得が政令で定める額以下であることを条件として、障害基礎年金の受給権が発生する。
× 20歳前の傷病による障害基礎年金の「支給要件」には、受給権者の所得が政令で定める額以下であることとする規定は定められていない。(法30条の4、36条の2)テキストP178
6.被保険者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子が既に婚姻をしている場合には、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあっても、遺族基礎年金の受給権は発生しない。
〇 遺族基礎年金の支給要件に係る子については、「現に婚姻をしていないこと」が要件とされている。(法37条の2)テキストP188
7.寡婦年金の受給権は、受給権者が65歳に達したとき、死亡したとき、婚姻をしたとき、養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く。)、又は繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときに、消滅する。
〇 (法51条、法附則9条の2第5項)テキストP198
8.学生納付特例事務法人は、その教育施設等の学生である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る学生納付特例の申請に関する事務及び保険料の納付に関する事務を行うことができる。
× 学生納付特例事務法人がその教育施設の学生等である被保険者の委託を受けてすることができるのは、学生納付特例の申請に関する事務のみである。保険料の納付の事務は含まれていない。(法109条の2の2第1項)テキストP216
9.厚生労働大臣は、年金給付の受給権者の誕生月において、住民基本台帳法の規定による当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとされている。
× 厚生労働大臣は、「毎月」、住民基本台帳法の規定による年金たる給付の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとされている。(則18条1項ほか)テキストP136
10.失踪宣告があったときは、行方不明となってから5年を経過した日に死亡したものとみなされる。
× 「5年」ではなく、「7年」である。(法18条の4、民法30条)テキストP145
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