週間「超ミニ本試験」第5回/①労基法・安衛法

以下の設問(10問)について○×で解答してください。(制限時間5分・合格点7点)

【労働基準法】

1.法5条は、使用者が労働者に強制労働をさせることを禁止しているが、このときの使用者と労働者との労働関係は、必ずしも形式的な労働契約により労働関係が成立していることを要求するものではなく、当該具体例において事実上労働関係が存在すると認められる場合であれば足りるとされている。

2.賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60に相当する金額をその者の平均賃金とする。

3.使用者は、労働契約の締結において、労働契約の不履行について違約金を定めることはできないが、労働者が不法行為を犯して使用者に損害を被らせる事態に備えて、一定金額の範囲内で損害賠償額の予定を定めることはできる。

4.1週間の労働時間の上限は、原則として、40時間とされているが、商業、映画の製作を除く映画・演劇業、保健衛生業及び接客娯楽業の事業については、44時間とされている。

5.就業規則に実労働時間を1週38時間と定めたときに、1週38時間を超え1週間の法定労働時間まで労働時間を延長する場合でも、各日の労働時間が8時間を超えない限り、36協定を締結する必要はない。

6.使用者は、その事業場に、同時に採用され、6か月間継続勤務し、法39条所定の要件を満たした労働者X(勤務形態は、1日の所定労働時間4時間、1週間の所定労働日数5日)と労働者Y(勤務形態は、1日の所定労働時間10時間、1週間の所定労働日数3日)がいる場合、前者に対しては、後者より多くの日数の年次有給休暇を付与しなければならない。

7.就業規則に添付した意見書の内容が、当該規則に全面的に反対するものであると、特定部分に関して反対するものであるとを問わず、又はその反対事由の如何を問わず、その効力の発生についての他の要件を具備する限り、就業規則の効力には影響がない。

【労働安全衛生法】

8.都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。

9.事業者が、法59条3項の特別教育を企業外で行われる講習会等に労働者を参加させることにより行う場合には、それに要する講習会費、講習旅費等については、事業者が負担することが望ましいが、当然には事業者が負担すべきものではない。

10.産業医は、長時間労働に関する面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者に対して、面接指導の申出を行うよう指導することができる。