週間「超ミニ本試験」第5回/②解答・解説

【労災保険法】

1.血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準においては、発症前の長期間(発症前おおむね3か月間をいう。)にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したことによる明らかに過重負荷を受けたことにより発症した脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)は、業務上の疾病として取り扱うこととされている。

× 発病前の長期間とは、「おおむね3か月間」ではなく、「おおむね6か月間」をいう。令和3.9.14基発0914第1号)テキストP207

2.休業補償給付は、業務上の事由による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に支給されるものであるから、労働契約の期間満了等により労働関係が消滅した後においても、当該傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない状態である限り、支給される。

〇 保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。(法12条の5、14条1項)テキストP256

3.同一の事故により、障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令で定める要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令で定めるところに従い繰り上げた障害等級による。繰り上げた障害等級の具体例を挙げれば、次のとおりである。

① 第6級、第10級及び第13級の3障害がある場合:第5級

② 第5級、第8級、第9級及び第12級の4障害がある場合:第3級

③ 第4級及び第5級の2障害がある場合:第1級

〇 同一の事故による身体障害が2以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級とするが、以下に掲げる場合には、重い方の障害等級をそれぞれ繰り上げた障害等級による。

(1)第13級以上に該当する身体障害が2以上あるとき:1級

(2)第8級以上に該当する身体障害が2以上あるとき:2級

(3)第5級以上に該当する身体障害が2以上あるとき:3級

(則14条2項、3項)テキストP233

4.遺族補償年金を受ける権利を有する遺族は、その申請により、生計の維持が困難であると認められるときに限り、給付基礎日額の1,000日分に相当する額を限度として厚生労働省令で定める額の遺族補償前払一時金の支給を受けることができる。

× 遺族補償年金前払一時金の請求において、「生計の維持が困難であると認められるときに限り」とする要件は設けられていない。(法附則60条)テキストP246

5.特別支給金は、もともと事業主がその使用する労働者又はその遺族に対して行う例が多かったいわゆる「上積み補償」に由来するものであるので、特別加入者には支給されない。

× 特別加入者に対しても特別支給金は支給される。ただし、いわゆるボーナス特別支給金については、特別加入者に算定基礎年額のもとになるボーナス等の特別給与というもの(概念)がないことから、特別加入者には支給されない。(特別支給金支給規則3条~19条)テキストP268

6.自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を営む中小事業主等の特別加入者については、業務災害に関して保険給付の支給を受けることができるが、通勤災害に関して保険給付の支給を受けることはできない。

× 「その住居と就業の場所との間の往復の実態が明確でないこと等」により通勤災害について労災保険の対象としないこととされているのは、第2種特別加入者(一人親方等)のうち、「個人タクシー業者、個人貨物運送業者、自転車配達員等、漁船による漁業者、特定農作業・指定農業機械作業従事者、家内労働者及びその補助者」である。(法35条1項かっこ書き、則46条の22の2)テキストP282

7.介護補償給付を受ける権利の時効は、支給事由が生じた月の翌月の初日から進行する。

〇 介護補償給付は、月を単位として行うため、時効の起算日は設問のとおりとなる。(42条)テキストP277

【労働保険徴収法】

8.一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託するものに該当する場合の保険関係成立届の提出先は、所轄公共職業安定所長である。

〇 (則1条1項3号)テキストP388

9.継続事業の一括の認可を受けた事業主は、指定を受けた事業以外の事業の名称又は事業の行われる場所に変更があったときは、当該変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、継続被一括事業名称・所在地変更届を指定を受けた事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

× 「変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に」ではなく、「遅滞なく」である。(則10条4項)テキストP395

10.一般保険料の算定の基礎となる賃金総額とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、通貨以外のもので支われる賃金であって厚生労働省令で定める範囲内のもの及び臨時に支払われる賃金は除外される。

× 通貨以外のもので支払われる賃金であって厚生労働省令で定める範囲内のもの及び臨時に支払われる賃金についても一般保険料の算定の基礎となる賃金総額に含まれる。(法2条2項、11条1項)テキストP383