週間「超ミニ本試験」第5回/④解答・解説

【労働一般】

1.労働契約法2条2項に定義されている「使用者」とは、「労働者」と相対する労働契約の締結当事者であり、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」をいうが、これは、労働基準法10条に定義されている「使用者」と同義である。

× 労働契約法2条2項に定義する「使用者」は、労働基準法10条の「事業主」に相当するものであり、同条の「使用者」より狭い概念である。(労働契約法2条2項、平成24.8.10基発0810第2号)テキストP18

2.短時間・有期雇用労働法によれば、事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者から求めがあったときは、当該短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由並びにその待遇の決定に当たって考慮した一定の事項について、当該短時間・有期雇用労働者に説明しなければならない。

〇 (短時間・有期雇用労働法14条2項)テキストP50

3.男女雇用機会均等法において、女性のみを対象とした措置や女性を有利に取り扱う措置については、原則として禁止されており、管理職に就いている女性比率が現状で10%である企業において、その比率を高めるために、管理職に必要とされる能力を付与するための教育訓練を女性のみに行うことは、同法に違反する。

× 設問の女性に対する特例措置は、その役職に占める女性労働者の数が「4割」を下回る程度に少ない事業場で、過去の女性労働者に対する取扱い等により、男性労働者と女性労働者との間に生じている格差を改善するために、暫定的・一時的に講ずることが許されている。(男女雇用機会均等法8条、平成28.8.2厚労告314号)テキストP53

「弱(4割)っているとこ」「ポジティブに」

4.育児・介護休業法によれば、事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇(子の看護等休暇、介護休暇及び労働基準法39条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む。)を与えるための措置を講じなければならない。

× 「講じなければならない」ではなく、「講ずるように努めなければならない」である。設問のいわゆる「育児目的休暇」については、事業主の努力義務とされている。(育児・介護休業法24条1項)テキストP61

5.賃金支払確保法によれば、未払賃金の立替払事業により立替払いされる賃金は、原則として、未払賃金総額に100分の80を乗じて得た額であるが、当該未払賃金総額については退職労働者(基準退職日)の年齢によって限度額が設けられており、その限度額は、「30歳未満」である者については110万円、「30歳以上45歳未満」である者については220万円、「45歳以上」である者については330万円とされている。

× 「45歳以上」である者については370万円とされている。(賃金の支払の確保等に関する法律令4条)テキストP28

「一人一人(110万円)が夫婦(220万円)になってみんな(370万円)になる」

【社会一般】

6.児童手当法において、「児童」とは、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。

× 「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。(児童手当法3条1項)テキストP144

7.確定給付企業年金法によれば、事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。

〇 なお、加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、掛金の一部を負担することができる。(確定給付企業年金法55条1項)テキストP124

8.確定拠出年金法によれば、確定拠出年金における給付の種類は、老齢給付金、障害給付金及び遺族給付金である。

× 「遺族給付金」ではなく、「死亡一時金」である。また、経過措置として、脱退一時金がある。(確定拠出年金法28条、73条、法附則2条の2、3条)テキストP132

9.社会保険審査官及び社会保険審査会法によれば、社会保険審査会は、厚生労働大臣の所轄の下に置かれ、委員長及び委員5人をもって組織される。

〇 (社会保険審査官及び社会保険審査会法19条、21条)テキストP120

10.国民年金法は、昭和34年に制定され、同年11月から無拠出制年金(全額国庫負担による老齢福祉年金、障害福祉年金、母子福祉年金等)の支給を開始した。

〇 その後、昭和36年4月より拠出制年金制度が実施され、国民皆年金となった。(国民年金法附則1条ほか)テキストP162

「見よ(34)!いい(11)年金」「福祉年金」