週間「超ミニ本試験」第6回/④解答・解説
【労働一般】
1.最低賃金法によれば、労働者は、事業場に最低賃金法又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。
〇 なお、使用者は、設問の申告をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこととされている。(最低賃金法34条1項)テキストP27
2.職業安定法によれば、公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求職の申込みは例外なくすべて受理しなければならない。
× その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しないことができる。(職業安定法5条の6)テキストP33
3.労働施策総合推進法によれば、事業主は、新たに外国人を雇い入れたときは、その氏名、在留資格、在留期間等を確認し、当該事項を当該事実のあった日の属する月の翌月の10日までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
× 事業主は、新たに外国人を雇い入れたときは、当該事実のあった日の属する月の翌月の10日(当該外国人が雇用保険の被保険者でない場合にあっては、当該雇い入れた日の属する月の翌月末日)までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。(労働施策総合推進法28条1項)テキストP31
4.職業安定法によれば、強圧的支配を伴って自己の統制下にある労働者を他人の指揮命令の下に労働させる労働者供給については、供給業者による中間搾取や強制労働が横行するなどの問題があるため、職業安定法においては、これを業として行う労働者供給事業を例外なく禁止している。
× 労働組合等が、厚生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができるとされている。(職業安定法44条、45条)テキストP34
5.高年齢者雇用安定法によれば、事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、やむを得ない理由により一定の年齢(60歳以下のものに限る。)を下回ることを条件とするときは、求職者に対し、当該理由を示さなければならない。
× 事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、やむを得ない理由により一定の年齢(65歳以下のものに限る。)を下回ることを条件とするときは、求職者に対し、当該理由を示さなければならない。(高年齢者雇用安定法18条の2)テキストP44
【社会一般】
6.社会保険労務士法によれば、開業社会保険労務士は、その業務を行うための事務所を2以上設けてはならないが、特に必要がある場合で厚生労働大臣の許可を受けたときは、当該事務所を2以上設けることができる。
〇 なお、社会保険労務士法人の社員は、法2条に規定する事務(社会保険労務士の業務)を業として行うための事務所を設けてはならないこととされている。(社会保険労務士法18条1項)テキストP139
7.国民健康保険法によれば、国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならないが、当該認可の申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者1,000人以上の同意を得て行うものとされている。
× 「1,000人以上」ではなく、「300人以上」である。(国民健康保険法17条1項、2項)テキストP91
「イチゴ(15)掘っ(発起人)たら」「実が丸々(300)」
8.高齢者医療確保法によれば、保険者は、特定健康診査等基本指針に即して、6年ごとに、6年を1期として、特定健康診査等実施計画を定めるものとする。
〇 (高齢者医療確保法19条)テキストP100
「ロック、ロックで」「一気飲み」
9.介護保険法によれば、要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、市町村に対し、要介護更新認定の申請をすることができるが、当該申請は、原則として、当該有効期間の満了日の60日前から満了日までの間に行わなければならない。
〇 なお、要介護認定の初回の有効期間は、原則として、①申請日から月末までと、②それ以降の6月間を合算した期間とされるが、更新認定の有効期間については、原則として、12月間である。(介護保険法28条)テキストP115
10.船員保険法によれば、行方不明手当金の額は、1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1相当額)に相当する金額である。
〇 (船員保険法94条)テキストP108