週間「超ミニ本試験」第6回/⑤健保法
以下の設問(10問)について○×で解答してください。(制限時間5分・合格点7点)
【健康保険法】
1.特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される労働者の総数が常時50人を超えるものの各適用事業所をいう。
2.被保険者の養父母(日本国内に住所を有するものとする。)が被扶養者になるには、生計維持関係と同一世帯要件を満たすことが必要である。
3.地域型健康保険組合が、不均一の一般保険料率の決定の認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし、当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。
4.標準報酬月額の定時決定における支払基礎日数の取扱いとして、月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。
5.療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を保険者に提出しなければならない。
6.被保険者が指定訪問看護事業者の事業所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院から看護師等の行う訪問看護を受けたときは、その費用について訪問看護療養費が支給される。
7.適用事業所に使用される被保険者であって、傷病手当金の支給を受けることができる者が、老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、老齢基礎年金と老齢厚生年金の合算額を360で除して得た額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額が傷病手当金として支給される。
8.健康保険からの高額療養費及び介護保険からの高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費が支給されていることは、高額介護合算療養費の支給要件とされていない。
9.被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が特例退職被保険者となり、かつ、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金を受けている場合は、資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けることができる。
10.健康保険組合は、被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合であっても、当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、規約で定めるところにより、当該被保険者に介護保険料額の負担を求めることができる。