週間「超ミニ本試験」第7回/①解答・解説

【労働基準法】

1.個人家庭における家事を事業として請け負う者に雇われて、その指揮命令の下に、家事を行う者は家事使用人に該当し、労働基準法が適用されない。

× 個人家庭における家事を事業として請け負う者に雇われて、その指揮命令の下に、家事を行う者は家事使用人に該当しない。(法116条2項、昭和63.3.14基発150号)テキストP17

2.平均賃金を算定すべき事由が生じた場合、その算定期間中に一部休業、即ち数時間労働した後、使用者の責に帰すべき休業をした日があった場合、平均賃金の算定に当たっては、この日を休業日として取り扱う。したがって、その日の労働に対して支払われた賃金が平均賃金の100分の60を超えると否とにかかわらず一部休業があった場合は、その日を休業日とみなし、その日及びその日の賃金を全額控除する。

〇 (法12条3項、昭和25.8.28基収2397号)テキストP42(一部未記載)

「ヘ~イ、チッキン」「業・産・使・育・試みる」

3.派遣元の使用者は、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により、自己が労働基準法に基づく義務を負わない労働時間、休憩、休日等を含めて、法15条1項による労働条件の明示をしなければならない。

〇 (法15条1項、昭和61.6.6基発333号)テキストP25

4.30日前の解雇予告をしてその期間が満了しないうちに業務上負傷し又は疾病にかかり休業した場合には、解雇制限期間内に予告期間が満了するので解雇することができない。したがって、当然に当該負傷又は疾病が治癒した日に改めて解雇の予告をしなければならない。

× 解雇予告期間満了の直前にその労働者が業務上負傷し又は疾病にかかり療養のために休業を要する以上は、たとえ1日乃至2日の軽度の負傷又は疾病であっても法19条(解雇制限)の適用があるが、負傷し又は疾病にかかり休業したことによって、前の解雇予告の効力の発生自体は中止されるだけであるから、その休業期間が長期にわたり解雇予告としての効力を失うものと認められる場合を除き治癒した日に改めて解雇予告をする必要はない。(昭和26.6.25基収2609号)テキストP34

5.労働基準法においては、使用者は、労働者ごとに、その就業した日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間を賃金台帳に記載しなければならないこととされている。

× 賃金台帳には、労働時間数を記入する必要はあるが、「就業した日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間」は記入する事項となっていない。(法108条、則54条)テキストP116

6.フレックスタイム制において36協定を締結するときは、1日について延長する時間を協定する必要はなく、1か月及び1年について延長することができる時間を協定すれば足りる。

〇 (平成30.12.28基発1228第15号)テキストP75

7.使用者は、妊娠中の女性及び坑内で行なわれる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性については、坑内で行なわれる全ての業務に就かせてはならず、それ以外の女性については、坑内で行なわれる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるものに就かせてはならない。

〇 (法64条の2)テキストP99

「レディーが」「汗くっさく(掘削)なるので」

【労働安全衛生法】

8.事業者は、常時1,500人の労働者を使用する事業場では、業種を問わず3人以上の衛生管理者を選任しなければならない。

× 「3人以上」ではなく、「4人以上」である。(則7条1項4号)テキストP134

9.特定機械等を製造した者は、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、当該特定機械等が、特別特定機械等以外のものであるときは登録製造時等検査機関の、特別特定機械等であるときは都道府県労働局長の検査を受けなければならない。

× 特定機械等を製造した者は、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、当該特定機械等が、特別特定機械等以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。なお、特別特定機械等とは、ボイラー(移動式ボイラーを含む。)及び第1種圧力容器(移動式第1種圧力容器を含む。)をいう。(法38条1項)テキストP153

「特別特定機械等は」「ボーイッシュ」

10.労働安全衛生法57条に定める表示等対象物を容器に入れ、かつ、包装して譲渡又は提供する場合は、容器の方に一定事項を表示しなければならない。

〇 なお、パイプラインで送る場合のように、容器又は包装を用いないで譲渡又は提供する場合には、本来表示すべき事項を記載した文書を相手方に交付しなければならないとされている。(法57条)テキストP161