週間「超ミニ本試験」第7回/⑤解答・解説

【健康保険法】

1.日本にある外国公館については、当該外国公館が事業主としての保険 料の納付、被保険者資格得喪届の届出等の義務を遵守する旨の覚書が取り交わされることを条件として、任意適用の認可をし、その使用する日本人職員等を被保険者として取り扱うことが認められている。

〇 (昭和30.7.25厚生省発保123号の2)テキストP30

2.有期の雇用契約又は任用が1日ないし数日の間を空けて再度行われた場合においても、雇用契約又は任用の終了時にあらかじめ事業主と被保険者との間で次の雇用契約又は任用の予定が明らかであるような事実が認められるなど、事実上の使用関係が中断することなく存続していると就労の実態に照らして判断される場合には、被保険者資格を喪失させることなく取り扱う。

〇 (平成26.1.17保保発0117第3号)テキストP34(未記載)

3.輸血に係る血液料金は、保存血の場合も含めて療養費として支給され、療養の給付の対象とならない。

× 輸血の際に生血を購入したときは、療養費の対象となるが、保存血については、療養の給付の対象となる。(昭和14.5.13社医発336号)テキストP65

4.家族埋葬料は、被扶養者の死亡に対して支給されるものであるから、死産児に対しては支給されないが、出産後2、3時間を経過した後死亡したときは、支給される。

〇 なお、設問後段の場合、戸籍上の指名を記載しないときであっても、事実を立証できるときは、戸籍上の氏名の有無を問わないものとされている。(昭和23.12.2保文発898号、昭和22.7.3保発797号)テキストP76

5.出産育児一時金の金額は488,000円であるが、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したことが認められた場合の出産育児一時金の金額は、在胎週数13週以降の出産の場合、12,000円が加算され、500,000円となる。

× 「在胎週数13週以降」ではなく、「在胎週数22週以降」である。(法101条、令36条、平成26年事務連絡)テキストP74

6.資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けている者について、一旦稼働して当該傷病手当金が不支給となった場合には、完全治癒であると否とを問わず、その後更に労務不能となっても傷病手当金は支給されない。

〇 資格喪失後の継続給付として傷病手当金の支給を受けている者について、一旦稼働して当該傷病手当金が不支給となった場合には、完全治癒であると否とを問わず、その後更に労務不能となっても、「継続して」という要件に該当しないため、傷病手当金は支給されない。(法104条、昭和26.5.1保文発1346号)テキストP86

7.被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が国民健康保険の被保険者となった場合、健康保険の被保険者の資格を喪失した日後6か月以内に出産したときは、健康保険から資格喪失後の出産育児一時金を受給するか、国民健康保険から出産育児一時金を受給するかは、請求者の選択による。

〇 (法106条、平成23.6.3保保発0603第2号)テキストP87

8.厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料のほかに、日雇関係組合から日雇拠出金を徴収する。

〇 なお、「日雇関係組合」とは、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合をいう。(法173条1項)テキストP106

9.介護保険適用病床に入院している要介護被保険者である患者が、急性増悪により密度の高い医療行為が必要となったが、患者の状態等により患者を医療保険適用病床に転床させず、当該介護保険適用病床において緊急に医療行為が行われた場合は、介護保険から給付される部分に相当する療養を除いて、その給付については医療保険から行う。

〇 (法55条1項、平成24.3.30保医発0330第10号)テキストP13(未記載)

10.生活保護法による医療扶助と健康保険による保険給付が併用される場合は、健康保険による保険給付が優先され、費用のうち健康保険による保険給付が及ばない部分について、医療扶助の対象となる。

〇 なお、設問中にある「費用のうち健康保険による保険給付が及ばない部分」とは、一部負担金等を意味する。また、健康保険法においては、国民健康保険や後期高齢者医療と異なり、生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、適用除外とされていない。(法55条3項)テキストP13(未記載)