週間「超ミニ本試験」第7回/⑦国年法
以下の設問(10問)について○×で解答してください。(制限時間5分・合格点7点)
【国民年金法】
1.被保険者が同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別を変更したときは、最後の種別としての被保険者期間の計算は、その翌月からとなる。
2.旧厚生年金保険法による遺族年金を受給している者が障害基礎年金を受給することができることとなった場合、その者が65歳以上であるときは、旧厚生年金保険法による遺族年金と障害基礎年金を併給して受給することができる。
3.振替加算の受給対象者であって、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生の保険料納付特例期間及び保険料納付猶予期間を除く。)を合算して1月以上1年未満の者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、65歳に達した月の翌月から振替加算相当額のみの老齢基礎年金が支給される。
4.障害基礎年金の額の改定請求は、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。
5.指定全額免除申請事務取扱者は、全額免除要件該当被保険者等の委託を受けて、全額免除要件該当被保険者等に係る全額免除申請、4分の1免除申請、半額免除申請又は4分の3免除申請をすることができる。
6.学校教育法に規定する大学に在学する学生であって、いわゆる保険料の学生納付特例制度の対象となる被保険者が、申請半額免除の適用要件を満たしている場合、当該学生である期間であっても、本人の希望により申請半額免除の適用を受けることができる。
7.保険料の前納の際に控除される額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、当該期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月(口座振替による場合は、当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額の10円未満を端数処理した額を控除した額とする。
8.国民年金基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であった者が65歳に達したときには、その者に支給されるものでなければならない。
9.国民年金は社会保険の一種であり、加入に際しては加入するかしないかの選択は認められず、年金給付を受ける権利が発生したときにも受給するかしないかを選択することはできない
10.給付を受ける権利は、年金給付を別に法律で定めるところにより譲渡する場合を除き、譲り渡すことはできない。