週間「超ミニ本試験」第8回/③雇用法・徴収法

以下の設問(10問)について○×で解答してください。(制限時間5分・合格点7点)

【雇用保険法】

1.同時に2つの適用事業に雇用される労働者であって、どちらの適用事業においても週所定労働時間が20時間以上であれば、両方の適用事業において被保険者となる。

2.職業に就くためその他やむを得ない理由のため所定の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭できない受給資格者は、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出ることにより、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日において、失業の認定を受けることができる。

3.基準日(基本手当の受給資格に係る離職の日のことをいう。以下、本問において同じ。)において35歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者については、基本手当の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。

4.受講手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日であって、基本手当の支給対象となる日について40日分を限度として支給されるが、当該受給資格者に自己の労働による収入があったため基本手当が減額計算により支給されないこととなった日についても、受講手当の支給が認められている。

5.日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して45日分である場合、日雇労働求職者給付金の普通給付は、その月において通算して17日分を限度として支給される。

6.支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が2,295円(基本手当に係る賃金日額の下限額(2,869円)の100分の80に相当する額)を超えないときは、当該支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。

7.介護休業給付金の給付額は、休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、当該休業を終了した日の属する支給単位期間も含めて、一支給単位期間あたり、休業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の100分の67に相当する額である。

【労働保険徴収法】

8.継続事業の事業主であって、増加概算保険料について延納を申請した場合には、増加前の概算保険料を延納していないときであっても、増加後の概算保険料の額が40万円を超えるときは、当該概算保険料を延納することができる。

9.政府は、労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、督促状の指定期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が1,000円未満であるときは、延滞金を徴収しない。なお、延滞金の特例については、考慮しなくてよい。

10.被保険者が一般保険料を負担した場合に、事業主が被保険者に支払うべき賃金から被保険者の負担すべき一般保険料に相当する額を控除したときは、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成して当該控除額を当該被保険者に知らせなければならず、口頭の通知のみで済ませることはできない。