週間「超ミニ本試験」第8回/④解答・解説
【労働一般】
1.労働契約法によれば、使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
〇 なお、「必要以上に短い期間」に該当するか否かは、個別具体的な事案に応じて判断されるものであり、契約期間を特定の長さ以上の期間とすることまでを求めているものではない。(労働契約法17条2項)テキストP23
2.短時間・有期雇用労働法によれば、事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する一定の措置の内容について、当該短時間・有期雇用労働者に説明しなければならない。
〇 なお、あくまでも「説明義務」であり、短時間・有期雇用労働者の納得を得ることまでは求められていない。(短時間・有期雇用労働法14条1項)テキストP50
3.最低賃金法によれば、使用者が都道府県労働局長に届け出たときは、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い労働者については、最低賃金の減額の特例を適用することができる。
× 「都道府県労働局長に届け出たときは」ではなく、「都道府県労働局長の許可を受けたときは」である。なお、減額特例の対象となる労働者は、設問の者のほか、試みの使用期間中の者(最長6か月を限度とする。)、認定職業訓練を受ける者、軽易な業務又は断続的労働に従事する者とされている。(最低賃金法7条、則3条)テキストP26
4.労働者派遣法によれば、派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、5年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(派遣期間の制限がない一定の労働者派遣を除く。)を行ってはならない。
× 「5年」ではなく、「3年」である。「(労働者派遣法40条の3)テキストP38
5.職業安定法によれば、無料職業紹介事業の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して3年であり、更新を受けた場合における許可の有効期間は、更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年である。
× 無料職業紹介事業の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して「5年」であり、更新を受けた場合における許可の有効期間は、更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年である。(職業安定法33条3項、4項)テキストP33
【社会一般】
6.児童手当法によれば、一般受給資格者(公務員である者を除く。)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
× 「厚生労働大臣」ではなく、「住所地の市町村長」である。(児童手当法7条)テキストP146
7.確定給付企業年金法によれば、規約において、10年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。
× 「10年を超える」ではなく、「20年を超える」である。(確定給付企業年金法36条4項)テキストP124
8.社会保険審査官及び社会保険審査会法によれば、被保険者の資格に関する処分に対する審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内にしなければならないが、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。
× 「2月以内」ではなく、「3月以内」である。(社会保険審査官及び社会保険審査会法4条)テキストP120
9.社会保険労務士法によれば、社会保険労務士法人を設立するためには、当該法人の社員となろうとする社会保険労務士が2人以上いなければならない。
× 平成28年1月1日改正により、社会保険労務士が1人で法人を設立することが可能となっている。(社会保険労務士法25条の6)テキストP142
10.国民健康保険法によれば、都道府県は、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用に充てるため、被保険者の属する世帯主から保険料を徴収しなければならない。
× 「都道府県は、」ではなく、「市町村は、」である。(国民健康保険法76条1項)テキストP96