週間「超ミニ本試験」第8回/⑥解答・解説
【厚生年金保険法】
1.社会福祉法に定める社会福祉事業(個人事業)において、パートタイムの従業員を含む5人以上の従業員を常時使用するときは、厚生年金保険法に定める強制適用事業所となる。
〇 社会福祉法に定める社会福祉事業は適用業種(いわゆる法定17業種)に該当するため、常時使用する従業員(常用のパートタイム従業員を含む。)が5人以上いる場合には、強制適用事業所となる。(法6条1項)テキストP29~30
2.22歳の大学在学中の学生であって、卒業後就職予定先の適用事業所で職業実習を受けている者は、当該適用事業所に勤務する他の被保険者と同様の勤務形態である場合は、厚生年金保険の被保険者となる。
〇 (法9条、昭和16.12.22社発1580号)テキストP32
3.受給権者が65歳に達しているときの旧法との併給調整に関して、旧厚生年金保険法の老齢年金と遺族厚生年金の支給を受けることができる者は、旧厚生年金保険法の老齢年金の2分の1相当額と遺族厚生年金を併給して受けることができる。
〇 (法38条1項、法附則17条)テキストP273
4.被保険者本人が、被保険者であった期間に係る被保険者資格の確認請求をした後に保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る被保険者期間についての保険給付は行われない。
× 保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行われないが、被保険者資格の確認請求をした後に保険料を徴収する権利が時効によって消滅した場合には、当該保険料が徴収できない期間について保険給付が行われる。(法75条)テキストP274
「ギリセーフ」
5.育児休業等期間中の保険料の免除の適用を受ける場合、その期間中における報酬の支払いの有無は問われない。
〇 産前産後休業期間中の保険料免除についても同様である。(法81条の2)テキストP101
6.障害基礎年金の受給権者が65歳になり老齢厚生年金の受給権を取得したものの、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかった場合、その者は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができる。なお、その者は障害基礎年金、老齢基礎年金及び老齢厚生年金以外の年金の受給権者となったことがないものとする。
〇 老齢厚生年金の受給権を取得したときに、障害基礎年金の受給権者であっても、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができる。(法44条の3第1項)テキストP285
7.65歳以上の障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金(障害の程度により支給停止となっているものを含む。)の受給権を有しないものに限る。)は、障害の程度が増進しても障害厚生年金の額の改定を請求することはできない。
〇 (法52条7項)テキストP308
「ずっさん65」「買い手(改定)なし」
8.老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上あるものとする。)が、当該年金給付を請求しない間に死亡した場合は、その者の遺族に遺族厚生年金の受給権は発生しない。
× 設問の場合であっても、その者の遺族に遺族厚生年金が支給される。(法58条1項4号)テキストP313~314
9.合意分割における「対象期間標準報酬総額」とは、対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額(3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては、従前標準報酬月額)と標準賞与額に当事者を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額をいう。
〇 (法78条の3第1項)テキストP327
10.長期要件の遺族厚生年金の被保険者期間には、被扶養配偶者みなし被保険者期間を算入する。
〇 (法78条の19)テキストP329