週間「超ミニ本試験」第8回/⑦国年法

以下の設問(10問)について○×で解答してください。(制限時間5分・合格点7点)

【国民年金法】

1.第1号被保険者が厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったとき(第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)は、その日の翌日に第1号被保険者の資格を喪失する。

2.厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項を記載することとされているが、当分の間、第2号被保険者について記録する対象となる被保険者は、厚生年金保険法に規定する第1号厚生年金被保険者及び第4号厚生年金被保険者に限られている。

3.振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の支給繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給され、当該振替加算の額に1,000分の7に当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該年金の支給繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が60を超えるときは60)を乗じて得た率を乗じて得た額が加算される。

4.障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。

5.付加保険料を納付する者となった者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び前納されたもの(国民年金基金の加入員となった日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)に限り、付加保険料を納付する者でなくなることができる。

6.保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は第1号被保険者が第2号被保険者若しくは第3号被保険者となった場合においては、その者(死亡喪失の場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。

7.銀行その他の政令で定める金融機関は、国民年金基金の業務のうち、加入の申出の受理に関する業務に限り、国民年金基金から受託することができる。

8.正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。

9.年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなす。

10.被保険者の資格に関する処分が確定しても、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができる。