週間「超ミニ本試験」第9回/①解答・解説
1.法2条2項において、「労働者及び使用者は、労使協定、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。」と定めている。
× 法2条2項において、「労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。」と定めている。(法2条2項)テキストP13
2.使用者は、36協定で定めるところによって労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であっても、36協定の対象期間の初日から1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の1か月当たりの平均時間は、100時間を超えてはならない。
× 「100時間」ではなく、「80時間」である。(法36条6項)テキストP75~76
3.使用者は、法39条7項の規定に基づき、年次有給休暇の日数が10労働日以上である労働者に対し、その年次有給休暇の日数のうち5日については、基準日から1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならないが、ここでいう「年次有給休暇の日数が10労働日以上である労働者」には、いわゆる年次有給休暇の比例付与の対象となる労働者であって、前年度繰越分の年次有給休暇と当年度付与分の年次有給休暇とを合算して初めて10労働日以上となる者も含まれる。
× 法39条7項の「年次有給休暇の日数が10労働日以上である労働者」は、基準日に付与される年次有給休暇の日数が10労働日以上である労働者を規定したものであり、いわゆる比例付与の対象となる労働者であって、今年度の基準日に付与される年次有給休暇の日数が10労働日未満である者については、仮に、前年度繰越分の年次有給休暇を合算して10労働日以上となったとしても、法39条7項に規定する「年次有給休暇の日数が10労働日以上である労働者」に含まれない。(法39条7項、平成30.12.28基発1228第15号)テキストP90
4.日々雇い入れられる者として雇用していた労働者を幾日か経過した後に2か月の期限付労働者として雇用し、その2か月の期間満了前に解雇する場合には、更新された契約が反復継続して行われたものではなく、かつ、新契約の期間が、2か月以内の期間に該当する限り、法20条(解雇の予告)の問題は、生じない。
○ 設問の場合、「2か月以内の期間を定めて使用される者」の解雇にあたるため、法20条(解雇の予告)の規定は適用されない。(法21条、昭和27.4.22基収1239号)テキストP35
5.就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならず、もし、これを超えて減給の制裁を行う必要が生じた場合においても、その部分の減給は、次期の賃金支払期に延ばすことはできない。
× 法91条(減給の制裁)は、1回の事案に対しする減給が平均賃金の1日分の半額以内、また、一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が、当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1以内でなければならないとする趣旨であり、これを超える分については次期の賃金支払期に延ばす(繰り越す)ことができる。(法91条、昭和23.9.20基収1789号)テキストP108
6.使用者は、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)、1週間について52時間、1日について10時間を超えない範囲内において、1年単位の変形労働時間制により労働させることができる。
× 「1週間について52時間、1日について10時間を超えない範囲内において」ではなく、「1週間について48時間、1日について8時間を超えない範囲内において」である。(法60条3項、則34条の2)テキストP96
7.労働基準法の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権は、これを行使することができる時から5年間(当分の間、3年間)行わない場合においては、時効によって消滅する。
〇 なお、退職手当の請求権は、これを行使することができる時から5年間行わない場合は、時効によって消滅する。(法115条、法附則143条3項)テキストP118
8.製造業に属する事業者は、総括安全衛生管理者を、常時100人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任しなければならない。
× 「100人以上」ではなく、「300人以上」である。(法10条1項、令12条)テキストP132
9.事業者は、法定の健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを3年間保存しなければならない。
× 「3年間」ではなく、「5年間」である。(則51条)テキストP178
10.労働安全衛生法66条の10に規定する心理的負担の程度を把握するための検査(以下「検査」という。)の実施者は、医師若しくは保健師又は検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士若しくは公認心理師とされている。
〇 なお、検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならないこととされている。(法66条の10第1項、則52条の10第1項)テキストP182