週間「超ミニ本試験」第9回/②労災法・徴収法

以下の設問(10問)について○×で解答してください。(制限時間5分・合格点7点)

1.被災労働者は、災害発生当日、午前の勤務を終了し、平常どおり会社から約30メートルの距離にある自宅で昼食をすませたのち12時50分頃、午後の勤務に就くため自宅を出て徒歩で会社に向かったが、自宅横の路地から県道へ出たとき、突然県道脇に駐車中のトラックの陰から跳び出した野犬に右下腿部を咬みつかれ、負傷したものである。本件は、通勤災害と認められる。

2.二次健康診断等給付の範囲は、二次健康診断及び特定保健指導とされているが、二次健康診断は1年度につき1回、特定保健指導は二次健康診断ごとに1回とされている。

3.労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる先順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者のみ、遺族補償年金を受けることができる遺族とされない。

4.休業補償給付は、業務上の事由による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に支給されるものであるから、労働契約の期間満了等により労働関係が消滅した後においても、当該傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない状態である限り、支給される。

5.療養補償給付を受けようとする者は、療養の給付又は療養の費用の支給のいずれについても、所定の請求書を当該療養に係る病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

6.精神障害の認定基準においては、発症前おおむね6か月の間の出来事について評価の対象とすることから、いじめを繰り返し受け続けて9か月あまりでうつ病エピソードを発病した場合、6か月より前の出来事については、評価の対象とならないとしている。

7.国内において事業を行う中小事業主が、海外派遣者の特別加入に係る政府の承認を受けるためには、当該中小事業主は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しなければならない。

8.概算保険料申告書については、一元適用事業所であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業の一般保険料に係るもの(保険関係成立届に併せて健康保険法及び厚生年金保険法の新規適用事業所の届出又は雇用保険の事業所の設置の届出をしようとする場合に限る。)は、年金事務所、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することができる。

9.労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主の地域的範囲について、特に制限は設けられていない。

10.当初、独立の有期事業として保険関係が成立した事業が、その後、事業の規模が変動し有期事業の一括のための要件を満たすに至った場合は、その時点から有期事業の一括の対象事業とされる。