週間「超ミニ本試験」第10回/①解答・解説

1.法4条において、「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、男性と差別的取扱いをしてはならない。」と定めている。

× 法4条において、「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。」と定めている。法4条は、賃金についてのみ女性であることを理由とする男性との差別的取扱いを禁止したものであり、その他の労働条件については同条違反の問題は生じない。(法4条)テキストP14

2.フレックスタイム制を採用した場合、労使協定に有効期間の定めをするとともに、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

× 清算期間が1か月以内のときは、労使協定の有効期間の定め及び当該労使協定の所轄労働基準監督署長への届出は不要である。(法32条の3第1項、則12条の3)テキストP72

3.労使協定による年次有給休暇の計画的付与として事業場全体の休業による一斉付与が行われる場合に、年次有給休暇の権利のない者を休業させるためには、使用者は、その者に休業手当を支払わなければならない。

○ なお、年次有給休暇の計画的付与は、必ずしも全社一斉に行う必要はなく、部署ごとであっても又は労働者ごとであってもよいが、労使ともその協定には従わなければならない。(昭和63.3.14基発150号)テキストP89

4.就業規則に定める定年制が、労働者の定年に達した翌日をもってその雇用契約は自動的に終了する旨を定めたことが明らかであり、かつ、従来この規定に基づいて定年に達した場合に当然雇用関係が消滅する慣行となっていて、それを従業員に徹底させる措置をとっている場合は、解雇の問題は生ぜず、したがって、法19条(解雇制限)の問題は、生じない。

○ したがって、設問の場合、業務上負傷し又は疾病にかかり療養のため休業する期間中の者の労働契約もその定年とともに終了するものであって、法19条(解雇制限)の適用はない。(法19条、昭和26.8.9基収3388号)テキストP29

5.就業規則において、退職後一定期間同業他社への就職を禁止することは、社員の職業選択の自由を不当に拘束するものとは必ずしもいえないが、同業他社への就職を理由として退職金を減額する旨の規定は著しく不合理であって、公序良俗に反し無効である、とするのが最高裁判所の判例である。

× 同業他社への就職を理由として退職金を減額する旨の規定は、制限違反の就職をしたことにより勤務中の功労に対する評価が減殺されて、一般の自己都合退職の場合の半額の限度においてしか発生しないという趣旨であって、労働基準法及び公序良俗にも違反しない、というのが最高裁判所の判例である。(最判昭和52.8.9「三晃社事件」)テキストP43(未記載)

6.使用者は、最低年齢の例外によって使用する児童に、休憩時間を除き、修学時間を通算して、1週間について40時間を超えて、1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

× 使用者は、最低年齢の例外によって使用する児童に、休憩時間を除き、修学時間を通算して、1週間について40時間を超えて、1日について「7時間」を超えて、労働させてはならない。なお、修学時間については、当該日の授業開始時刻から同日の最終授業終了時刻までの時間から休憩時間(昼食時間を含む)を除いた時間とされている。(法60条2項、32条読替)テキストP97

「児童は」「い~な(1日・7時間)」

7.労働基準法の規定による年次有給休暇の請求権は、これを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によって消滅する。

〇 なお、災害補償、帰郷旅費、退職時の証明等の請求権についても同様である。(法115条)テキストP118

8.産業医は、少なくとも毎月1回(産業医が、事業者から、毎月1回以上、衛生管理者が行う巡視の結果等所定の情報を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

〇 なお、産業医は、労働者の健康を保持するための措置等について、総括安全衛生管理者に勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。(則15条)テキストP136

9.事業者は、労働安全衛生法66条の8第1項に規定する面接指導(以下「長時間労働者に対する面接指導」という。)の対象となる労働者(休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者)に対して、当該労働者からの申出の有無にかかわらず、医師による面接指導を行わなければならない。

× 「労働者の申出の有無にかかわらず」ではなく、「労働者の申出により」である。(法66条の8第1項、則52条の2第1項、52条の3第1項)テキストP179~180

10.特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。