週間「超ミニ本試験」第10回/②労災法・徴収法
以下の設問(10問)について○×で解答してください。(制限時間5分・合格点7点)
1.労働者が、就業に関し、自宅と就業の場所との間を往復するに際し、通勤に必要な合理的な経路を逸脱した場合であっても、日常生活上必要な行為を行うためにやむを得ない理由があれば、当該逸脱の間に生じた事故についても保険給付の対象となる。
2.一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる者は、二次健康診断等給付を受けることができない。
3.業務上の負傷により全部休業している労働者に対して、事業主が休業中の生計を補助するため給付基礎日額の100分の60未満の金額を支払っている場合は、給付基礎日額(最高限度額を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、その適用がないものとした場合における給付基礎日額)から事業主が支払った金額を差し引いた額の100分の60に相当する額の休業補償給付が支給される。
4.遺族補償年金の受給権者である被災労働者の子で、被災労働者の死亡当時12歳であって厚生労働省令で定める障害の状態になかった者が、17歳のときに厚生労働省令で定める程度の障害の状態になったときは、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過しても、当該障害の状態が続いている限り、引き続き遺族補償年金が支給される。
5.精神障害の認定基準においては、例えば対象疾病の発症直前の1か月間におおむね160時間を超える時間外労働を行った場合には、当該極度の長時間労働に従事したことのみで心理的負荷の総合基準を「強」と判断するとしている。
6.休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金(同法30条の4に規定する障害基礎年金を除く。)を受けることができるときは、その額が調整されて減額されることとなる。
7.一人親方等の特別加入者のうち、漁船による水産動植物の採捕の事業に従事する者は、通勤災害に関する労災保険の保険給付を受けることができない。
8.雇用保険の適用事業が雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき任意加入の認可があったものとみなす。
9.不動産業を主たる事業とする事業主であり、常時使用する労働者が50人を超える場合、事務組合に労働保険事務の処理を委託することはできない。
10.建設の事業のうち、有期事業の一括が行われるのは、事業主が同一人であって、それぞれの事業の規模が、概算保険料に相当する額が160万円未満又は請負金額が1億8,000万円未満の場合である。