週間「超ミニ本試験」第10回/③解答・解説
1.満59歳の一般被保険者が離職した場合、事業主は、その者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときであっても、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添えて、所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
〇 離職の日において59歳以上である一般被保険者については、本人からの離職票交付の希望の有無にかかわらず、資格喪失届に離職証明書を添付しなければならない。(則7条1項、2項)テキストP311
2.疾病又は負傷のために管轄公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して30日未満であるときは、出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。
× 「30日未満」ではなく、「15日未満」である。なお、設問の証明書による認定を受けようとする受給資格者は、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、所定の事項を記載した証明書を受給資格者証等に添えて提出しなければならないこととされている。(法15条4項)テキストP312~313
3.傷病のため職業に就くことができない状態が受給資格に係る離職前から継続している場合、又はこのような状態が離職後に生じた場合であっても公共職業安定所に出頭し求職の申込みをする前に生じその後も継続しているものであるときは、傷病手当は支給されない。
〇 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、「求職の申込みをした後」において、傷病のため職業に就くことができない場合に、基本手当に代えて支給される。なお、設問の者については、当該傷病により受給期間内に引き続き30日以上職業に就くことができない期間があれば、受給期間の延長を申し出ることができる。(法37条1項)テキストP326~327
4.特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
〇 なお、特例一時金は、離職日の翌日から6か月以内に、失業の認定を受けて支給を受けることとなるが、受給資格者のような受給期間の延長はない。また、特例一時金は、基本手当と異なり、失業している日について支給されるものでなく、失業していることについて支給されるものであるため、失業の認定日(1回限り)に失業の状態であれば、その翌日に職業に就いたとしても返還する必要はない。(法40条3項)テキストP331
5.再就職手当の額は、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の6(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の2分の1以上である者(早期再就職者)にあっては、10分の7)を乗じて得た数を乗じて得た額である。
× 再就職手当の額は、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の6(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上である者(早期再就職者)にあっては、10分の7)を乗じて得た数を乗じて得た額である。(法56条の3第3項)テキストP337
6.高年齢再就職給付金の額として算定された額が賃金日額の下限額を超えないときは、高年齢再就職給付金は支給されない。
× 高年齢再就職給付金の額として算定された額が賃金日額の下限額の100分の80に相当する額を超えないときは、高年齢再就職給付金は支給されない。(法61条の2第3項)テキストP358、360
7.教育訓練給付金の支給対象者であって、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該専門実践教育訓練を開始した日の翌日から起算して14日以内に、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に所定の書類を添えて管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
× 「当該専門実践教育訓練を開始した日の翌日から起算して14日以内に」ではなく、「当該専門実践教育訓練を開始する日の14日前までに」である。(則101条の2の12第1項)テキストP352
8.事業主は、雇用保険印紙が変更されたときは、その変更された日から1年間に限り、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)に雇用保険印紙購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。
× 「1年間」ではなく、「6月間」である。なお、他に雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる場合に、①雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、②日雇労働被保険者を使用しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む。)があるが、この場合にはいずれについても、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けなければならない。(則43条2項3号)テキストP427
9.延滞金の計算において、労働保険料の額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て、また、延滞金の額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとされている。
× 延滞金の計算において、労働保険料の額に「1,000円未満」の端数があるときは、その端数は切り捨て、また、延滞金の額に「100円未満」の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとされている。(法28条3項、4項)テキストP429
10.追徴金を徴収しようとする場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、納付書により、事業主に、当該追徴金の額及び納期限を通知しなければならない。
× 「納付書」ではなく、「納入告知書」である。(則26条)テキストP428