週間「超ミニ本試験」第10回/⑤解答・解説
1.被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が国民健康保険の被保険者となった場合、健康保険の被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、健康保険から資格喪失後の出産育児一時金を受給するか、国民健康保険から出産育児一時金を受給するかは、請求者の選択による。
〇 なお、同様の例として、夫婦とも被保険者で、妻が出産のために退職し、6月以内に出産をした場合において(引き続き1年以上被保険者であったものとする。)、夫の被扶養者であるときは、家族出産育児一時金と資格喪失後の出産育児一時金を選択受給することになる。(法106条、平成23.6.3保保発0603第2号)テキストP87
2.被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者と婚姻した被保険者の配偶者については、日本国内に生活の基礎があるとは認められないため、被扶養者として認定されることはない。
× 設問の配偶者については、日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定める者に該当する。したがって、主として被保険者により生計を維持されているときは、被扶養者として認定され得る。(法3条7項、則37条の2)テキストP40
3.家族埋葬料は、被扶養者の死亡に対して支給されるものであるから、死産児に対しては支給されない。
〇 なお、出産後2、3時間を経過した後に子が死亡したときは、家族埋葬料が支給される。(法113条)テキストP76
4.任意継続被保険者が、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由があると認められた場合を除き、督促状により指定する期限の翌日に、その資格を喪失する。
× 「督促状により指定する期限の翌日」ではなく、「納付期限の日の翌日」である。(法38条3号)テキストP104
5.1か月の有期労働契約(更新なし)によって令和7年6月1日に適用事業所の事業主に臨時に使用された者が、業務の都合により引き続き同年7月1日から1か月間使用されることとなった。この場合、この者は、他の適用除外事由に該当しない限り、令和7年7月1日に被保険者の資格を取得する。なお、日雇特例被保険者については考慮しなくてよい。
〇 2月以内の期間を定めて臨時に使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないものは被保険者とならないが、所定の期間(設問の場合、当初の有期労働契約の期間である1か月)を超えて引き続き使用されるに至った場合は、その日(設問の場合、令和7年7月1日)から被保険者となる。(法3条1項2号)テキストP34
6.自動車通勤者に対してガソリン単価を設定して通勤手当を算定している事業所において、市場価格を参考にガソリン単価の見直しが月単位で行われ、その結果、毎月ガソリン単価を変更して通勤手当を支給している場合であっても、当該変更は固定的賃金の変動に該当しないため、他の要件を満たしていても随時改定の対象とはならない。
× 設問のガソリン単価の変更による通勤手当の変更は、「固定的賃金の変動」に該当するため、他の要件を満たす限り、随時改定の対象となる。(平成29.6.2事務連絡)テキストP48(一部未記載)
7.被保険者(男性)が令和7年6月25日に育児休業を開始し、同年7月2日に育児休業を終了した。この場合、法159条の育児休業等期間の保険料免除の規定により標準報酬月額に係る保険料の徴収が免除される期間は、同年6月の1か月間である。
〇 育児休業等期間中の保険料免除期間は、その育児休業等を開始した日の属する月(設問の場合、令和7年6月)からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月(設問の場合、令和7年6月)までの期間とされている。(法159条)テキストP101
8.74歳で標準報酬月額が26万円である被保険者が外来で評価療養を受け、その費用が保険診療の部分15万円、保険外診療の部分が5万円であるとき、被保険者の支払額は8万円となる。
〇 設問の場合の被保険者の支額は、3万円(保険診療に伴う一部負担金相当額=15万円×20/100)+5万円(保険外診療部分=全額自己負担)=8万円となる。(法86条2項)テキストP56、64~65
9.7月3日に初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者は、その年の9月30日まで特別療養費の支給を受けることができる。
〇 初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者の特別療養費の支給期間は、その交付を受けた日の属する月の初日から起算して3月(月の初日にその交付を受けた者については、2月)である。(法145条1項)テキストP93~94
10.保険医療機関又は保険薬局の指定は、指定の日から起算して5年を経過したときは、その効力を失う。
× 「5年」ではなく、「6年」である。(法68条1項)テキストP58