週間「超ミニ本試験」第10回/⑥解答・解説
1.厚生年金保険の保険料は、納付義務者について、更生手続きが開始したときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。
× 「更生手続きの開始」は、保険料の繰上徴収の対象となっていない。(法85条)テキストP343
2.厚生年金保険の標準報酬月額の等級区分は、第1級の88,000円から第31級の650,000円までの31等級とされている。
× 厚生年金保険の標準報酬月額の等級区分は、第1級の88,000円から第32級の650,000円までの32等級とされている。(法20条1項)テキストP262
3.厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が、納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日から6か月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
「その納入の告知又は納付の日から6か月以内の期日」ではなく、「その納入の告知又は納付の日の翌日から6か月以内の期日」である。(法83条2項)テキストP340
4.2以上の種別の厚生年金被保険者期間を有する者に係る脱退一時金については、当該2以上の種別の厚生年金被保険者期間を合算して、脱退一時金の支給要件を満たしているか否かを判断する。
〇 なお、2以上の種別の厚生年金被保険者期間を有する者に対して支給される脱退一時金の額は、各号の厚生年金被保険者期間ごとに計算した額の合算額となる。また、その支給の事務は、原則として、最終月における厚生年金保険の種別の実施機関が行う。(法附則30条、令15条、16条)テキストP331
5.失踪の宣告を受けた被保険者であった者に係る遺族厚生年金は、被保険者であった者が行方不明となった当時、その者に生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫又は祖父母に支給される。
〇 遺族の生計維持関係については、原則として、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時で判断するが、失踪の宣告を受けた被保険者であった者については、行方不明となった当時で判断する。(法59条1項)テキストP145、315
6.保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の納入の告知又は督促は、時効の完成猶予及び更新の効力を有する。
× 「時効の完成猶予及び更新の効力」ではなく、「時効の更新の効力」である。(法92条3項)テキストP348
7.65歳以上の障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金(障害の程度により支給停止となっているものを含む。)の受給権を有しないものに限る。)は、障害の程度が増進しても障害厚生年金の額の改定を請求することはできない。
〇 障害厚生年金の受給権者であって、同一の事故により障害基礎年金の受給権を有しない者は、65歳以後については、事後重症による障害基礎年金の請求期限が65歳到達日前日までであることとの整合性を図るため、額の改定を請求することができないこととされている。(法52条7項)テキストP308
8.障害基礎年金は、当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金と併給することができるが、障害基礎年金の受給権者(当該受給権者が65歳に達している場合に限る。)の選択により、その者が老齢厚生年金の受給権を有する場合は老齢厚生年金と、遺族厚生年金の受給権を有する場合は遺族厚生年金とも併給することができる。
〇 (法38条1項、法附則17条)テキストP272~273
9.夫に対する遺族厚生年金は、当該夫が60歳に達するまでの間、その支給が停止されるが、当該夫が妻の死亡について遺族基礎年金の受給権を有するときは、当該遺族厚生年金の支給は停止されない。
〇 夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は60歳までの間、その支給が停止されるが、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、夫が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その支給は停止されない。(法65条の2)テキストP322
10.子のない妻が、被保険者である夫の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得したときに30歳以上40歳未満であった場合、妻が40歳に達した日の属する月の翌月から当該年金に中高齢寡婦加算額が加算される。
× 子のない妻が、被保険者である夫の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得したときに40歳未満であった場合、当該年金に中高齢寡婦加算額が加算されることはない。(法62条1項)テキストP318