週間「超ミニ本試験」第10回/⑦国年法

以下の設問(10問)について○×で解答してください。(制限時間5分・合格点7点)

1.初診日が令和8年4月1日前にあるときは、当該初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がなければ、障害基礎年金の支給に係る保険料納付要件を満たすこととなる。

2.特定国民年金原簿記録の訂正請求に係る厚生労働大臣の決定に不服がある者は、行政不服審査法に基づき、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。

3.大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、合算対象期間と学生納付特例による期間を合算した期間が10年あり、かつ、それ以外の被保険者期間はすべて保険料未納期間である者が、振替加算の要件に該当する場合は、振替加算相当額の老齢基礎年金が支給される。

4.寡婦年金の受給権は、60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する。

5.障害基礎年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要と認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前1月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を日本年金機構に提出しなければならない。ただし、当該年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。

6.第3号被保険者期間に係る保険料相当額は、全額国庫負担とされているため、第3号被保険者としての被保険者期間については、政府は保険料を徴収しない。

7.老齢基礎年金の額を計算する場合、保険料4分の1免除期間(平成21年4月以後の期間に限る。)は、その月数(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の5に相当する月数が算入されるが、その限度を超える保険料4分の3免除期間は、原則として、8分の1に相当する月数が算入される。

8.産前産後期間の保険料免除に係る届出の期限は設けていないため、該当月の保険料の納付期限から2年を経過したとき以降に当該届出を行った場合でも、産前産後免除期間に係る保険料は納付することを要しない。

9.繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者であっても、65歳に達する日の前日までであれば、保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものについて、その全部又は一部につき追納することができる。

10.国民年金基金が支給する一時金の額は、死亡一時金の額を超えるものでなければならない。