選択式リハーサル③解答
1 被保険者期間は、被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日又は喪失応当日の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(賃金の支払の基礎となった日数が【 A 】日以上であるものに限る。)を1か月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が【 B 】日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が【 A 】日以上であるときは、当該期間を2分の1か月の被保険者期間として計算する。
【選択肢A】(雇用保険法14条1項)テキストP307
① 10 ② 11 ③ 14 ④ 15
【選択肢B】(雇用保険法14条1項)テキストP307
① 11 ② 12 ③ 15 ④ 17
2 1の規定により計算された被保険者期間が12か月(特定受給資格者又は特定理由離職者にあっては、6か月)に満たない場合における1の規定の適用については、1の規定中「であるもの」とあるのは「であるもの又は賃金の支払の基礎となった時間数が【 C 】時間以上であるもの」と、「であるとき」とあるのは「であるとき又は賃金の支払の基礎となった時間数が【 C 】時間以上であるとき」とする。
【選択肢C】80(雇用保険法14条3項)テキストP308
① 60 ② 70 ③ 80 ④ 90
3 高年齢求職者給付金の額は、その者が一般被保険者であったならば支給されることとなる基本手当の日額に基づき計算され、算定基礎期間が1年未満の場合は基本手当の日額の【 D 】日分に相当する額である。
【選択肢D】(雇用保険法37条の4第1項)テキストP329
① 30 ② 40 ③ 50 ④ 60
4 教育訓練支援給付金の支給を受けようとする者(以下「教育訓練支援給付金受給予定者」という。)は、専門実践教育訓練を開始する日の【 E 】日前まで(当該専門実践教育訓練を開始する日の1か月前の日後に一般被保険者でなくなった教育訓練支援給付金受給予定者にあっては、一般被保険者でなくなった日の翌日から1か月を経過する日まで)に、管轄公共職業安定所に出頭し、所定の書類等を添えて教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出しなければならない。
【選択肢E】(雇用保険法施行規則附則27条1項)テキストP355
① 7 ② 10 ③ 14 ④ 30