法改正News1(労働基準法)
本日から、次回の本試験の対象となる「法改正」項目をピックアップしていきます。なお、詳細については、「先取り法改正」講座(令和7年11月16日(日)開催の無料体験講座)でお伝えします。
・「罰則条文」の文言改正【重要度:C】(令和7年6月1日施行)
刑法上「懲役」と「禁固」を廃止し、新たな刑として「拘禁刑」を創設したことに伴い、罰則規定の条文について、「懲役」を「拘禁刑」とする改正が行われた。社労士試験対象の他の法令の罰則規定についても同様の改正が行われている。(労働基準法117条ほか)
【労働基準法117条】
第5条〔強制労働の禁止〕の規定に違反した者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
【参考】
我が国の刑罰は主に、刑務所での労働などの刑務作業が義務づけられた「懲役」と、こうした作業の義務がない「禁錮」に分かれていたが、刑法の改正に伴い、「拘禁刑」に一本化された。(「拘禁刑」では、懲らしめの意味合いでの刑務作業がなくなり、高齢者や障害者、依存症の人など、受刑者の特性に合わせて必要な指導をすることとされている。)