法改正News4(労働安全衛生法)

・統括安全衛生責任者の選任に係る「事業規模要件」の改正【重要度B】(令和7年6月1日施行)

統括安全衛生責任者の選任に係る事業規模(原則として、使用労働者数常時50人以上とする)要件について、特定元方事業者が自社及び関係請負人の労働者に限らず、「労働者以外の作業従事者」も含める(原則として、作業従事者数常時50人以上とする)こととした。(労働安全衛生法15条)