法改正News23(社会保険労務士法)
・社会保険労務士の使命に関する規定の新設【重要度A】(令和7年6月25日施行)
法1条を法律の目的を示す「目的規定」から、社会保険労務士自体にどのような使命があるのかを示す「使命規定」に変更した。(弁護士法、公認会計士法、司法書士法、税理士法に倣うものである。)(社会保険労務士法1条)
【社会保険労務士法1条】〔選択式注意!〕
社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もって豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。

