社労士試験対策「今日の一ゴロ」
「二日(付加)酔い(4・1)」
昭和60年法附則34条1項1号(国庫負担の特例)
国庫は、「付加年金」の給付に要する費用及び死亡一時金の給付に要する費用(8,500円(「付加保険料」の納付済期間が3年以上ある場合)の加算部分に限る。)の総額の「4分の1」に相当する額を負担する。
「二日(付加)酔い(4・1)」
昭和60年法附則34条1項1号(国庫負担の特例)
国庫は、「付加年金」の給付に要する費用及び死亡一時金の給付に要する費用(8,500円(「付加保険料」の納付済期間が3年以上ある場合)の加算部分に限る。)の総額の「4分の1」に相当する額を負担する。