社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「ジャガーポーズでフィンガーファイブ(手・5)」
厚生年金保険法55条1項(障害手当金の支給要件)
障害「手」当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して「5」年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。
昭和60年法附則75条、昭和61年経過措置政令91条・読替(脱退手当金の支給要件)
脱退「手」当金は、昭和16年4月1日以前に生まれた者であって、次の全ての要件を満たしているときに、その者に支給する。
(1)厚生年金保険の被保険者期間が「5」年以上あること。
(2)被保険者資格を喪失していること。
(3)60歳に達していること。
(4)老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていないこと。
(5)障害厚生年金の受給権者でないこと。
(6)障害厚生年金又は障害手当金を受けたことがある者については、その額が脱退手当金の額以上ではないこと。

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