社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「決算完結(ツー=2)後、毎年度終了(ロー=6)後」
健康保険法7条の28第2項(財務諸表等)
全国健康保険協会は、毎事業年度、財務諸表を作成し、これに当該事業年度の事業報告書等を添え、監事及び厚生労働大臣が選任した会計監査人の意見を付けて、決算完結(ツー)後「2」月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を得なければならない。
健康保険法施行令24条1項(報告書の提出)
健康保険組合は、毎年度終了(ロー)後「6」月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(補足解説)
全国健康保険協会と健康保険組合に関する規定には、いくつかの比較論点があります。上記の規定は、そのうちの一つである「決算報告」についてのものですが、論点が高いのは、やはり「数字」です。(この規定については、全国健康保険協会の方は、単に「提出」ではなく「厚生労働大臣の承認を得なければならない」とされているところにも比較論点があります。)

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