社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「霊柩来るな(0.997)!まだ早い」
厚生年金保険法43条の4第1項、4項・抜粋(調整期間における調整率)
調整率とは、公的年金被保険者総数変動率に「0.997」を乗じて得た率をいう。
(補足解説)
調整期間(いわゆるマクロ経済スライドの適用期間)においては、
(1)新規裁定者(68歳到達年度前の者)の再評価率は、原則として、名目手取り賃金変動率に調整率を乗じて得た率を基準として改定され、
(2)既裁定者(68歳到達年度以後の者)の再評価率は、原則として、物価変動率に調整率を乗じて得た率を基準として改定されます。
再評価率とは、
老齢厚生年金等の額の算定要素となる平均標準報酬額を算出するときに、過去の標準報酬月額・標準賞与額を現在価額に評価替えするために用いるものです。
マクロ経済スライドとは、
・保険料を負担する現役世代の人口減少(少子化)→公的年金被保険者総数変動率
・給付費の増加につながる平均余命の伸び(高齢化)→「0.997」
を年金額の改定に反映させる(再評価率に調整率を乗じる)ことにより、給付水準を調整する(年金額の伸びを抑える)仕組みのことをいいます。

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