社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「二十歳前、花(8・7)の咲く頃、泊(止)まります。(彼氏の家へ)」
(お父さんに怒られるぞ!)
国民年金法36条の3第1項・抄(20歳前傷病による障害基礎年金・所得による支給停止)
法30条の4(20歳前傷病による障害基礎年金)は、受給権者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の「8」月から翌年の「7」月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(子の加算が行われている障害基礎年金にあっては、その額から加算する額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給を停止する。
(補足解説)
上記条文の「論点」は、以下の3つです。
1.支給停止の基準となる所得は、「受給権者のみの所得」に限られること。(扶養義務者等の所得は含まれない。)
2.支給停止期間は、「その年の8月から翌年の7月まで」であること。(その年の4月から翌年の3月までではない。)
3.支給停止額は、「その全部又は2分の1」であること。(その全部又は一部ではない。)

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